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売上が減った事業者に支援金 | 南城市新型コロナウイルス感染症対策事業者応援支援金 新型コロナの感染拡大により売り上げが大幅に減少した事業者に対し、10万〜50万円の支援金を交付。 |
観光商工課 TEL 098-917-5387 |
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飲食店等をPRして応援 | コミュニティFMを活用した飲食店等応援番組制作事業 市コミュニティFM局と連携しPR番組等を制作・放送し、落ち込みのある飲食店等の集客・売上向上に寄与する。 |
情報推進課 TEL 098-917-5337 |
売上が減った農漁業者に支援金 | 農水産業支援事業 新型コロナの影響で売り上げが減少した農水産業者へ、一律10万円を補助。 |
産業振興課 TEL 098-917-5356 |
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農業者の保険掛金を補助 | 南城市農業収入保険制度支援対策事業補助金 収入保険に加入した農業者に対し、掛金の1/2を補助。 |
産業振興課 TEL 098-917-5356 |
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漁業者の保険掛金を補助 | 南城市漁業収入保険制度支援対策事業補助金 漁獲共済・特定養殖共済に加入した漁業者に対し、掛金の1/2を補助。 |
産業振興課 TEL 098-917-5356 |
売上が減った事業者に支援金 | 生活困窮者生活支援事業 収入の減少や失業等により生活が困窮した相談者に食料等を提供。 |
社会福祉課 TEL 098-917-5334 |
学校内の通信環境整備 | 市内小中学校内線電話機設置事業 ソーシャルディスタンスを保ちつつ、速やかな情報共有を図るため、学校内の内線電話を整え、教室内からの外部との通信手段を確保する。 |
教育施設課 TEL 098-917-5372 |
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学校教育活動の円滑な運用 | 学校保健特別対策事業 児童生徒および教職員等の感染症対策に必要な物品の購入支援、児童生徒の学習保障支援、教職員の研修等支援。 |
教育指導課 TEL 098-917-5364 |
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感染予防の補助員を配置 | 新型コロナウイルス感染症予防に係る補助員配置事業 小中学校で行う消毒作業、検温作業の補助員を配置。 |
教育指導課 TEL 098-917-5364 |
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公立幼稚園の感染症対策 | 教育支援体制整備事業 感染症対策を実施するために必要となる保健衛生消耗品の購入支援など。 |
教育指導課 TEL 098-917-5364 |
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適応指導教室での感染防止など | 幼稚園、小中学校感染予防対策事業 適応指導教室での感染防止のための物品購入支援。幼稚園等関係者を対象にしたPCR検査費用の支援。 |
教育指導課 TEL 098-917-5364 |
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市立図書館 電子書籍の拡大 | 市立図書館におけるコロナ感染拡大防止対策事業 「新しい生活様式」に対応した電子書籍数を増やすことで市民サービスの拡大を図る。 |
生涯学習課 TEL 098-917-5369 |
新型コロナの影響によりお困りの方へ、 経済的支援などの相談窓口があります。まずはお電話ください。
対象者 | 休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 |
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貸付上限額 | 20万円以内 |
据置期間 | 1年以内 |
償還期限 | 2年以内 |
お問合せ | 南城市社会福祉協議会 TEL 098-917-5692 (平日 9:00〜11:00 / 13:00〜16:00) |
対象者 | 収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
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貸付上限額 | 2人以上世帯 : 月20万円以内 単身世帯 : 月15万円以内 |
貸付期間 | 原則 3月以内 |
据置期間 | 1年以内 |
償還期限 | 10年以内 |
お問合せ | 南城市社会福祉協議会 TEL 098-917-5692 (平日 9:00〜11:00 / 13:00〜16:00) |
対象世帯 | ●緊急小口資金などの特例貸付を利用できない世帯 ●収入が①+②の合計額を超えない ①市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12 ②生活保護の住宅扶助基準額 ●預貯金および現金が上記①の6倍以下であること(ただし100万円以下) ●その他、就労に関する条件 等 |
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支給額(月額) | 単身世帯 : 6万円 2人世帯 : 8万円 3人以上世帯 : 10万円 |
支給期間 | 7月以降の申請月から3か月 |
申請期限 | 2021年8月31日(火) |
申請方法 | 対象者には市から案内通知を郵送しています。社会福祉課窓口へ郵送でご提出をお願いします。 |
お問合せ | 社会福祉課 TEL 098-917-5334 (平日 8:30〜12:00 / 13:00〜17:15) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能となります。
対象となる方 | 以下のいずれにも該当する方 ① 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少 ② 所得が相当程度まで下がった場合 |
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対象期間 | 令和3年7月分〜令和4年6月分(令和3年度分) |
申請書類 | ① 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 ② 所得の申立書 (簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)) 日本年金機構ホームページからダウンロードできます |
申請先 お問合せ |
南城市役所 国保年金課 TEL 098-917-5327 浦添年金事務所 TEL 098-877-0343 自動音声後(②→②) |
休業前の賃金の8割(日額上限 11,000円)を休業実績に応じて支給します。事業主の協力を得て書類を作成すれば、審査が早く進みますので、事業主に相談してください。
対象となる方 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方 |
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申請方法 | オンライン申請と郵送申請があり、労働者の方から直接申請いただけます。 |
申請期限 | 休業した期間、または中小企業・大企業によって異なります。 7月31日(土) / 9月30日(木) / 10月31日(日) |
詳細 | 厚生労働省のホームページをご確認ください。 |
お問合せ | 休業支援金・給付金コールセンター TEL 0120-221-276 (平日 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15) |