最終更新日:2021年12月02日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の総合支援資金の再貸付(以下、再貸付)が終了する等により、特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために収入、資産、求職活動などのすべての要件を満たす場合に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下、自立支援金)を支給します。
対象者には市から案内通知をお送りしております。申請に関する事前相談をご希望の方は、南城市役所 社会福祉課 TEL 098-917-5334までお電話ください。
なお、厚生労働省コールセンターTEL 0120-46-8030[受付時間]平日9時~17時もご利用いただけます。
・生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)の特例貸付(動画解説)
https://corona-support.mhlw.go.jp/
(更新予定)
・申請手続きの動画解説
・申請に必要な書類の詳しい情報
※収入と資産の要件は、住居確保給付金とほぼ同じです
要件1 | 収⼊が、➀+➁の合計額を超えないこと(超えた場合は受給できません) ➀市町村⺠税の均等割が非課税となる収⼊額の1/12 ➁⽣活保護の住宅扶助基準額 資産が、①の6倍以下 (ただし100万円以下) ※算定には収支状況表(給与収入、年金、手当等)、収支状況表(個人事業主用)・記入例 を記入し申請時に提出してください。 |
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要件2 | 今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
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要件3 | 申請者及び世帯員のいずれもが、暴力団等反社会勢力に属していない、又は関係が無いこと |
要件4 | 申請者及び世帯員のいずれかが、職業訓練受講給付金を受給していないこと |
※住居確保給付金との併給が可能です
単身世帯 | 6万円 |
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2人世帯 | 8万円 |
3人以上世帯 | 10万円 |
支給期間 | 3か月間 |
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申請期間は令和3年7月~11月30日(火)(必着)です。
※支給期間中は、毎月、求職活動の内容がわかる書類をご提出いただきます。また、求職活動の状況によっては、生活保護の申請をご案内することがあります。
お問い合わせ | 厚生労働省コールセンター TEL:0120ー46-8030 [受付時間]平日9時~17時(平日のみ) |
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特設ホームページ | 後刻、以下の情報を更新予定です。
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