貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大しています。 事前にお電話にてご相談ください。
・お問合せ:南城市社会福祉協議会(南城市役所1階)
・電話 098-917-5692 (月〜金 / 9:00〜17:00)
対象:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
貸付金額 | 上限10万円(条件によって上限20万円※) |
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据置期間 | 1年以内 |
償還期限 | 2年以内 |
利子・保証人 | 無利子・保証人不要 |
※条件 | 学校等の休業、個人事業主、世帯員が4人以上いるとき、世帯員に要介護者がいるとき 等 |
対象:新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。
貸付金額 | 二人以上:月上限20万円以内 単身:月上限15万円以内 |
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貸付期間 | 原則3ヶ月以内 |
据置期間 | 1年以内 |
償還期限 | 10年以内 |
利子・保証人 | 無利子・保証人不要 |
その他 | ※ 書類作成や申請、決定に時間を要します。 ※ 原則、転職や就職支援等による継続的な支援を受けることが要件。 |
家賃(上限あり)を支給。事前にお電話にてご相談ください。
・お問合せ:南城市就職・生活支援パーソナルサポートセンター(南城市役所1階)
・電話 098-917-5334 (月〜金 / 9:00〜16:00 ※12:00〜13:00を除く)
対象:離職・廃業後2年以内の方。または給与等が個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方。
支給上限額 | 32,000〜49,000円 (世帯人数、収入によります) |
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支給期間 | 原則3ヶ月間 |
支給方法 | 大家等へ代理納付 |
その他 | 収入、預貯金額、求職活動等の要件があります。 |
感染拡大の防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、「特別定額給付金(仮称)」事業が実施されることが決まりました。詳細・最新の情報はこちらのページをご確認ください。
お問合せ:新型コロナウイルス対策室
電話 代表 098-917-5309
給付対象者 | 住民基本台帳に記録されている者(基準日:令和2年4月27日) |
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受給権者 | その者の属する世帯の世帯主 |
給付額 | 給付対象者1人につき10万円 |
申請方法 | 市から送付する申請書で、いずれかの方法で申請します。 (1)郵送申請 (2)オンライン申請(マイナンバーカードが必要) |
給付の方法 | 原則として申請者の本人名義の金融機関口座への振込み |
● 学校や会社を休み、外出を控えてください ● 毎日、体温を測定して記録してください |
次へ |
※ 濃厚接触者とは、「発症の2日前から1メートル以内で15分以上接触した人」を指します。
● 患者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内など)があった ● 適切な感染防護なしに患者を診察・看護・介護した ● 患者のたんやつばなどに直接触れた可能性が高い |
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はい・・・すみやかに保健所へ連絡 | いいえ・・・次へ |
● 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く※ (解熱剤を飲み続けなければならない場合も同じ) ● 発熱はなくても、強いだるさや息苦しさがある |
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※ 以下のA〜Eのいずれかにあてはまる方は「2日程度」。 A:高齢者 B:糖尿病・心不全・呼吸器疾患などの基礎疾患がある C:透析を受けている D:免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている E:妊婦 |
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はい・・・保健所へ連絡 | いいえ 次のいずれかで対応 ・自宅にて安静 ・かかりつけ医に相談 ・24時間 相談窓口に相談 |
※ 感染が疑われる場合は、 医療機関受診の前に保健所にお電話を!
・電話 098-889-6591
・平日 8:30~17:15 / 土・日・祝日 9:00~18:00
・電話 098-866-2129