障害福祉サービス等

公共サービス

※下記に記載されている対象者要件以外にも、障害名や障害程度、所得制限、世帯状況等の要件があります。また、事前に申請した場合のみ助成・給付対象になるものがございますので、ご利用の前には必ずお問い合わせください。

手帳交付

No 事業名・問合せ 取扱内容
1 各種手帳の交付(身体/精神/療育)
生きがい推進課 098-917-5341
身体に障害のある方に身体障害者手帳、精神に障害がある方に精神障害者福祉手帳、知的障害者(児)に療育手帳が交付されます。手帳所持者は施設への入所、税の減免、各種サービスの給付、医療費の助成(重度の方)などさまざまな支援が受けられます。

医療費の軽減

No 事業名・問合せ 取扱内容
2 重度心身障害者医療費助成
生きがい推進課 098-917-5341
身体障害者手帳の障害程度が1級か2級の方もしくは療育手帳等級がA1・A2の方で、一定の要件に該当する方の医療費を助成します。【助成の範囲】⇒ 医療費(医療保険の適用範囲内)の全額、入院時の食事療養費の半額
3 更生医療・育成医療
生きがい推進課 098-917-5341
身体障害者(児)の方が障害を取り除いたり、軽減するために治療や手術をうけるとき、医療費を給付します。
4 精神通院医療費助成
生きがい推進課 098-917-5341
精神疾患により、通院による精神医療を続ける必要がある方の医療費を助成します。
5 後期高齢者医療制度へ早期移行
国保年金課 098-917-5327
65~74歳の方で一定の障害のある方は、後期高齢者医療制度へ早期に移行することができます。
6 特定医療費(指定難病)小児慢性特定疾病医療費助成制度
南部保健所 098-889-6945
対象となる疾病の治療を受けるとき、医療費の負担が軽減されます。

各種助成・給付

No 事業名・問合せ 取扱内容
7 補装具の給付
生きがい推進課 098-917-5341
身体障害者(児)・難病患者が、日常生活での身体の不自由を補うための車いす、補聴器等の交付(修理)が受けられます。
8 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
生きがい推進課 098-917-5341
身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入・修理に要する経費の一部を助成します。購入前の事前申請により必要性が認められると、補聴器購入費または修理費の助成が受けられます。
9 自動車運転免許取得費/自動車改造・購入費助成
生きがい推進課 098-917-5341
・身体障害者の運転免許取得費の一部助成
・障害者運転用車両の購入・改造費の一部助成
・介護用車両の購入・改造費の一部助成
10 日常生活用具の給付/住宅改修費の助成
生きがい推進課 098-917-5341
在宅の身体障害者(児)や知的障害者(児)、難病患者に対し、日常生活の便宜をはかるためベッド、シャワーチェアー、頭部保護帽等の日常生活用具を給付します。
11 住宅改修費の助成
生きがい推進課 098-917-5341
障害に伴う住環境の改善が必要な方に対し、工事実施前の事前申請による審査の上、必要性が認められると工事費の助成が受けられます。(限度額200,000円) 対象工事:手すり取付、床段差の解消、転倒や移動円滑化のための床材の変更、開き戸等から引き戸等へ扉の取替、洋式便器等への取替
12 各種サービスの給付
生きがい推進課 098-917-5341
・障害がある方の介護や、外出時等の行動支援、介護者の病気等に伴う短期的な施設への入所、デイサービス等
・グループホームや施設への入所
・身体機能や生活能力向上のための訓練、就労訓練等
13 高額障害福祉サービス等給付
生きがい推進課 098-917-5341
障害福祉サービス、補装具、介護保険の複数利用等で、一ヶ月あたりの世帯の利用者負担額の合計が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。また、長年、障害福祉サービスを利用した後、65歳で介護保険へ移行した方へは、介護保険の自己負担金額が給付されます。※申請の際には、各制度で利用した金額がわかる領収書等の提出が必要です。

年金

No 事業名 取扱内容
14 障害年金
国保年金課 098-917-5327
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることのできる年金です。

手当

No 事業名・問合せ 取扱内容
15 特別障害者手当/障害児福祉手当
生きがい推進課 917-5341
心身に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害児または障害者で一定の要件に該当する方に手当が支給されます。
16 児童扶養手当
こども相談課 098-917-5212
18歳までの児童を扶養する(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)ひとり親家庭、父母のいずれかに障害があり、一定の要件に該当する方に手当が支給されます。※対象児童に一定以上の障害がある場合は20歳に達する月まで支給となります。
17 特別児童扶養手当
こども相談課 098-917-5212
身体や精神に障害のある20歳未満の児童を養育している方に対して手当が支給されます。

税金の減免

No 事業名・問合せ 取扱内容
18 相続税
国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901
相続人が85歳未満の障害者の場合に、一定額が相続税額から控除されます。
19 所得税・住民税
所得税:国税相談専用ダイヤル0570-00-5901
住民税:税務課 098-917-5328
18歳までの児童を扶養する(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)ひとり親家庭、父母のいずれかに障害があり、一定の要件に該当する方に手当が支給されます。※対象児童に一定以上の障害がある場合は20歳に達する月まで支給となります。
20 自動車税(種別割・環境性能割)軽自動車税
自動車税:沖縄県税コールセンター 098-943-5021
軽自動車税:税務課 098-917-5328
障害のある方が所有する自動車や、障害のある方のために使用される(通学・通所・通院等)自動車で、一定の要件を満たす場合に自動車税(種別割・環境性能割)が減免されます。 <手帳要件> 身体:障害種類別に異なる/療育:A1・A2/精神:1級
21 贈与税
国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901
特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者を受益者とする財産の信託があったとき、贈与税の控除が受けられます。
22 個人事業税
沖縄県税コールセンター 098-943-5021
両眼の視力が0.06以下の方で、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の事業を行っている方は事業税が非課税になります。
23 小額貯蓄非課税制度(マル優)
各金融機関
預貯金等の利子が元金350万円を限度として非課税となります。

その他減免/割引

No 事業名・問合せ 取扱内容
24 施設使用料等の割引
各施設
手帳を提示することで、公共施設や映画館・観光施設等で割引を受けることができる場合があります。
25 公共交通機関等の割引 公共交通機関利用時やチケットの購入時等に、障害者手帳を提示することで割引を受けることができます。事業者ごとに要件がある場合がありますので、利用の際は事前にお問合せください。バス:50%/ゆいレール:50%/タクシー:10%/鉄道:50%/船・フェリー:50%/飛行機:会社別
26 NHK受信料の減免
生きがい推進課 098-917-5341
障害のある方の世帯を対象に全額免除と半額免除の2種類の免除制度があります。
[全額免除] 世帯全員が住民税非課税
[半額免除] 障害のある方が世帯主かつ重度の心身障害者(身体:1・2級/療育:A1・A2/精神:1級)または視覚、聴覚障害者
27 有料道路の割引
生きがい推進課 098-917-5341
日常生活(通勤・通学・通院等)において、有料道路を利用する場合に、事前に登録することで料金が半額になります。 ※精神保健福祉手帳は対象外です。
28 携帯電話料金の割引
各携帯電話会社
基本使用料や各種サービスの割引が受けられる場合があります。
29 保育料の減免
こども保育課 098-917-5343
世帯に障害がある方がいる場合、保育料の減免が受けられます。
30 心身障害者扶養共済制度
生きがい推進課 098-917-5341
障害者を扶養している保護者が将来の不安を軽くするため毎月掛金を支払い、保護者が死亡したときの残された障害者に年金(毎月2万円、2口加入の場合は4万円)を支給する制度です。
31 障害者等の虐待相談/人権問題の相談 障害児や障害者の虐待に関する通報や各種相談に応じます。
32 障害者差別に関する相談
生きがい推進課 098-917-5341
行政機関や民間事業者から受けた不当な扱いや、配慮の無い対応についてのご相談に応じます。
33 障害に伴う各種相談受付 日常生活の困りごとや福祉サービス利用手続きなど、市内に住む障害児や障害者及びそのご家族等の様々な相談を受け付けします。
34 心が苦しいときの相談 病気、家族の問題、借金問題など様々な問題で自死を考えてしまう方に対し、専門員がお話を聞き不安や悩みの解決支援を行います。

優遇

No 事業名・問合せ 取扱内容
35 公営住宅への優遇申込
県営団地:沖縄県住宅供給公社 098-917-2206
県営住宅に申し込む際、障害者の優遇制度があります。
36 駐車禁止除外標章
与那原警察署 098-945-0110
障害のある方が同乗している車において、公安委員会が交付するステッカー(駐車禁止除外標章)を車の前面の見やすい箇所に掲示することで、駐車禁止の規制から除外されます。
37 福祉定期預金
各金融機関
障害年金や特別障害者手当等の受給者に対して、利息が通常より優遇される定期預金があります。

貸付

No 事業名・問合せ 取扱内容
38 生活福祉資金貸付
社会福祉協議会 098-917-5697
日常生活を送る上や自立した生活を行うために一時的に必要であると見込まれる経費を貸付します。

共済

No 事業名・問合せ 取扱内容
39 心身障害者扶養共済制度
生きがい推進課 098-917-5341
障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者がお亡くなりになられたとき、または重度障害状態に該当されたと認められた月の分から、障害のある方の終身にわたり一定額の年金をお支払いする制度です。 【年金額】⇒ 一口20,000円(※二口まで加入可)

就労

No 事業名・問合せ 取扱内容
40 障害がある方を対象とした職業訓練
ハローワーク那覇 098-866-8609
就労に必要な知識や技能を修得するための様々な訓練コースがあります。

その他

No 事業名・問合せ 取扱内容
41 ふれあい案内
NTT 0120-104-174
電話帳の利用が困難な方(視覚、肢体不自由、聴覚、音声・言語・そしゃく機能、知的・精神障害)を対象に、無料で電話番号をご案内します。 ※事前に登録が必要です。
42 手話通訳設置・派遣
生きがい推進課 098-917-5341
聴覚または言語機能障害の方の市役所での手続きのお手伝いや、日常生活の相談に応じます。
・手話通訳者による窓口対応、日常生活の相談受付
・手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣
・手話奉仕員養成
43 沖縄県ちゅらパーキング利用証制度(障害者等用駐車区画への駐車)
生きがい推進課 098-917-5341
障害のある人、高齢者、妊産婦などのうち、歩行が困難な方や移動の際に配慮が必要な方に対し、共通の「利用証」を交付します。(交付対象者の基準あり)

このページは生きがい推進課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5341  

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