各種サービスを受けるためには、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳等が必要です。
視覚、聴覚または平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、免疫機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能に永続すると認められる障害がある方
新規 | ①身体障害者手帳交付申請書(役所に添えつけ) ②身体障害者手帳診断書・意見書(役所に添えつけ)【指定医作成】 ③写真(たて4cm×よこ3cm)※一年以内、正面、脱帽のもの ④印鑑(認め印) ⑤個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー) ⑥代理申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等) |
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再交付 |
等級変更・障害名追加・再認定の場合①再交付申請書(役所に添えつけ)②身体障害者手帳診断書・意見書(役所に添えつけ)【※指定医作成】 ③写真(たて4cm×よこ3cm)※一年以内、正面、脱帽のもの ④印鑑(認め印) ⑤現在お持ちの身体障害者手帳 ⑥個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー) ⑦代理申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等) 紛失の場合規申請時必要書類のうち①、③、④、⑤、⑥に加え、紛失申し立て書(役所に添えつけ)破損の場合新規申請時必要書類のうち①、③、④、⑤、⑥に加え、現在お持ちの身体障害者手帳の写し |
※指定医…身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(下記、沖縄県公式HPよりご確認いただけます。)
南城市生きがい推進課にて交付申請後、県身体障害者更生相談所にて判定、手帳が作成されます。受け取りは南城市生きがい推進課窓口になります。
知的更生相談所(18歳以上)および児童相談所(18歳未満)において、知的障害であると判定された方。IQがおおむね75以下の者を知的障害者ととらえられます。
新規交付 | ①申請書(役所に添えつけ) ②成育歴書(役所に添えつけ) ③写真1枚(たて4cm×よこ3cm)※一年以内、正面、脱帽のもの ④印鑑(認め印) ⑤個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー) ⑥代理申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等) 南城市生きがい推進課にて、申請申し込み後、知的更生相談所および児童相談所にて判定を受けていただきます。その後、南部保健所にて手帳が作成されます。受け取りは南城市生きがい推進課窓口となります。 |
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再交付 | ①申請書(役所に添えつけ) ②写真1枚(たて4cm×よこ3cm)※一年以内、正面、脱帽のもの ③印鑑(認め印) ④個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー) ⑤代理申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等) ⑥破損の場合は今お持ちの手帳 ⑦紛失の場合は療育手帳紛失申し立て書(役所に添えつけ) 南城市生きがい推進課にて、申請申し込み後、南部保健所にて手帳が作成されます。受け取りは南城市生きがい推進課窓口になります。 |
※療育手帳の判定には、期限があります。期限が切れる前に、直接、知的更生相談所および中央児童相談所へ連絡し、予約をとり再判定を受けてください。
18歳未満 中央児童相談所 886-2900
18歳以上 知的更生相談所 886-2115
沖縄県HP 療育手帳について
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shinshoshasodan/sodan/26685.html
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。) また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。
必要書類 |
①下記A~Cのいずれか。※1 ②顔写真(縦4㎝×横3㎝、脱帽して上半身を写したもので申請日から1年以内に撮影したもの) ➂個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー) ➃認印/対象者本人、代理人それぞれ ⑤代理申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等) |
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※1 ①のB、Cによる申請の場合は、各関係機関への情報照会事務が発生するため、Aによる申請に比べ決定までに時間を要します。
◎申請書・診断書は生きがい推進課にてご用意しております。また、医療機関で用意している場合もありますので、事前にお問い合わせください。
◎更新のお手続きは、有効期限の3ヶ月前から可能です。なお、申請から決定までは3ヶ月程度の時間を要します。