身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入・修理に要する経費の一部を助成します。
対象者
身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児で、次の要件を満たす者。
- 南城市内に住所を有していること。
- いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
- 補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師(以下「指定医」という。)から判断されていること。
※購入・修理前の申請に限ります。
利用者負担
市町村民税の課税世帯は、「基準額の3分の1」及び「基準額超過額」は利用者負担となります。
申請時に必要な書類
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成意見書・処方箋(※新規購入時のみ)
※身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師によるものに限る。
※最新の指定医師名簿は沖縄県ホームページで確認できます。
- 見積書
※新規購入時は、前号の処方箋に基づいたもの。
※補聴器の製作又は販売を行う業者(南城市補装具の代理受領に係る補装具業者の指定を受けている者)が作成したものに限る。
- 個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票のうちいずれか
※対象児童及び窓口申請者(保護者)それぞれ必要。
- 印鑑(認印可) ※窓口申請者(保護者)
- 補聴器の購入等に際して受けた寄付金その他の収入額の確認書類 ※該当する場合のみ
- 所得課税証明書(市外からの転入時または世帯員が市外住所の場合)
1~6月に申請する場合:前年1月1日に他市町村在住の方
7~12月に申請する場合:今年1月1日に他市町村在住の方
※対象児童と同一世帯の世帯員全員分
申請から給付の流れ
- 申し込み【利用者→市】
必要書類を揃えた上で、南城市生きがい推進課で申請をします。※事前申請に限る
- 給付券を送付【市→利用者】
審査後、南城市より「助成決定通知」「委任状」「助成金支給券」を送付致します。
助成金支給券に記載されている「利用者負担額」欄が、自己負担額となります。※基準額超過額は別途利用者負担です。
- 補聴器を受け取る【事業者→利用者】
利用者は事業者へ「委任状」及び「助成金支給券」を提出し、補聴器を受け取り助成金支給券に記載されている「利用者負担額」を支払います。※基準額超過額は別途利用者負担です。