軽自動車税について

毎年4月1日現在、市内で原動機付自転車、軽自動車などを所有または使用する人に課税されます。
地方税の一部改正により、軽自動車税の税率変更が行われます。
平成28年度より新税率が始まります。税率は以下のとおりとなります。

1.原付や125CC以上のバイク、小型特殊自動車

 ◆オリジナルナンバープレートについて  
車種 平成27年度まで(年税額) 平成28年度から(年税額)
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50ccを超え90cc以下 1,200円 2,000円
90ccを超え125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
軽自動車 二輪(125ccを超え250cc以下) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他のもの 4,700円 5,900円

2.軽自動車(四輪以上及び三輪)

最初の新規検査年月(車検証の「初度検査月」)により、税率が異なります。
平成27年3月31日以前に登録されている車は下記表Aを、平成27年4月1日以降に新規登録される車は下記表Bとなります。
グリーン化を進める観点から、新規登録から13年を経過した車両の税率は平成28年度より引き上げられ下記表C(重課税)となります。
なお、電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電気併用軽自動車・被けん引自動車は重課税の対象外となります。

車種 税率(年額)
A.平成27年3月31日以前 B.平成27年4月1日以降 C.13年経過(
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

重課税適用開始年度 早見表

初度検査年月 重課税適用開始年度
平成18年3月以前 ※重課税適用済
平成18年4月から平成19年3月 令和2年度から
平成19年4月から平成20年3月 令和3年度から
平成20年4月から平成21年3月 令和4年度から
平成21年4月から平成22年3月 令和5年度から
平成22年4月から平成23年3月 令和6年度から
平成23年4月から平成24年3月 令和7年度から
平成24年4月から平成25年3月 令和8年度から
平成25年4月から平成26年3月 令和9年度から
平成26年4月から平成27年3月 令和10年度から
平成27年4月から平成28年3月 令和11年度から
平成28年4月から平成29年3月 令和12年度から
平成29年4月から平成30年3月 令和13年度から
平成30年4月から平成31年3月 令和14年度から
平成31年4月から令和  2年3月 令和15年度から

 

(注)新車新規登録」とは

自動車検査証内の「初度検査年月」等の項目内に記載されている年月です。
中古車等を購入される場合においても、新規登録検査時の「初度検査年月」が記載されています。
平成15年10月14日より前に登録された車両については、自動車検査証の様式上初年度登録の「月」が把握できないものがあるため、最初の新規検査を受けた年の12月を検査年月とすることになっています。
購入時に登録年月がいつになるか(なっているか)については購入先にお問い合わせください。 

申告方法と申告先

軽自動車等の所有者となった場合またはその所有者が南城市に転入した場合は15日以内に、廃車や売却などをした場合は30日以内に次の場所で申告してください。

車種 申告場所
原動機付自転車
(125cc以下のバイク・ミニカー)

小型特殊自動車
南城市税務課
南城市佐敷字新里1870番地
098-917-5328
軽二輪
(126cc~250cc)
二輪の小型自動車
(251cc以上)
沖縄総合事務局陸運事務所
浦添市港川512-4
050-5540-2091
軽自動車 軽自動車検査協会
浦添市港川512-12
050-3816-3126

申告に必要な書類(原動機付自転車・小型特殊自動車)

軽自動車は「軽自動車検査協会」、二輪の小型自動車は「陸運事務所」へ直接お問い合わせ下さい。

※平成27年5月1日より未成年者の原動機付自転車の登録は、親権者の同意書が必要となります。
同意書には親権者の署名・押印が必要です。⇒同意書
同意書の添付がない場合には登録の受付ができませんのでご注意ください。

内容 必要書類等
新車登録

1.所有者(使用者)印鑑

2.譲渡(販売)証明書

3.自賠責保険証明書(期限が切れていないもの)

4.窓口申請者の印鑑・身分証

5.車台番号の石ずり(または車台番号が確認できる写真など)

6.同意書(18歳以下の場合)

中古登録
(名義変更)

1.所有者(使用者)印鑑

2.抹消(廃車)証明書(原本)
※廃車していない車両の場合:他市町村のナンバープレート
標識交付証明書(原本)
↑の所有者(使用者)印鑑

3.自賠責保険証明書(期限が切れていないもの)

4.窓口申請者の印鑑・身分証

5.同意書(18歳以下の場合)

市内名義変更

1.現所有者(使用者)印鑑

2.標識交付証明書(原本)

3.新所有者(使用者)印鑑

4.自賠責保険証明書(期限が切れていない)

5.窓口申請者の印鑑・身分証

6.同意書(18歳以下の場合)

廃車

1.所有者(使用者)印鑑

2.ナンバープレート

3.標識交付証明書(原本)

4.窓口申請者の印鑑・身分証

盗難又は紛失による廃車

1.所有者(使用者)印鑑

2.標識交付証明書(原本)

3.警察の盗難事件受理番号票又は遺失届受理番号票

軽自動車税の減免について

軽自動車税の納税者のうち一定の要件を満たす場合、申請によって軽自動車税が減免されます。

対象

  • 身体障害者等の方のために使用する軽自動車等で一定の要件を満たすもの
  • 身体障害者等用に構造を改造した軽自動車
  • 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

減免基準

南城市軽自動車税の種別割等に関する規則(平成24年2月1日規則第1号)

手続様式

申請書様式ダウンロード

手続きの際に必要となる物

  • 印鑑
  • 減免申請内容が確認できる書類
  • 運転者の免許証
  • 車検証
  • 身体障害者手帳(身体障害者に対する減免を受けようとするとき)
  • 定款(公益のため使用する場合)
  • 納税義務者のマイナンバー

留意事項

軽自動車税納税通知書が届いてから納期限までに申請していただかないと、減免が受けられませんので、注意してください。
身体障害者等に係る減免の場合、減免を受けることができるのは、1人の身体障害者等について普通乗用車を含め1台に限られます。
なお、前年度軽自動車税を減免された方は、減免している車両や運転手、障害の区分等に変更がない場合には、新たに減免申請の手続きをする必要はありません。減免内容に変更が生じた場合のみ、減免内容の変更手続きを行ってください。

詳しいことは、税務課へお問い合わせください。

このページは税務課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5328   FAX:098-917-5429

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