父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当てを支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としております。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、支給要件に該当する児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護しかつこれと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者を対象としております。ただし、母、父又は養育者が老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるときは手当の受給資格はありません。
令和4年4月以降~
全部支給 | 43,070円 |
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一部支給 | 43,060円~10,160円 |
全額支給 | 10,170円 |
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一部支給 | 10,160円~5,090円 |
全額支給 | 6,100円 |
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一部支給 | 6,090円~3,050円 |
扶養親族等の数 | 受給者本人(母、父、養育者) | 配偶者・扶養義務者者 孤児等の養育者 |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円 |
4人以上の場合 (1人増につき) |
380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
※受給者及び扶養義務者等の所得に応じて支給額が決定します。
※課税状況等により制限額が変動する場合がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせ下さい。
児童扶養手当は認定請求した月の翌月分から支給されます。
※支払日が土日、祝日の場合は繰り上げて支給となります。
事前に聞き取りを行い支給要件に該当するか確認を行いますので、子育て支援課窓口にて相談のうえ、必要書類の案内を行います。
TEL | 098-917-5343 |
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FAX | 098-917-5429 |