児童扶養手当は、ひとり親家庭の児童、父又は母が重度障害の状態にある家庭の児童が、心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立を助ける目的で支給される手当です。詳しくはしおりをご確認ください。
▶︎児童扶養手当のしおり
令和6年11月より児童扶養手当の所得制限限度額および3子目以降の手当額が改定されます。
▶児童扶養手当「所得限度額・3子目以降の手当額改定」のお知らせ
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、支給要件に該当する児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護しかつこれと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者を対象としております。
令和6年11月以降~ | 令和7年4月以降~ | |
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全部支給 | 45,500円 | 46,690 円(+1,190 円) |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 46,680 円~11,010 円 (+1,190 円~+270 円) |
令和6年11月以降~ | 令和7年4月以降~ | |
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全額支給 | 10,750円 | 11,030 円(+280 円) |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 11,020 円~5,520 円 (+280 円~+140 円) |
扶養親族等の数 | 受給者本人(母、父、養育者) | 配偶者・扶養義務者者 孤児等の養育者 |
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全部支給 | 一部支給 | |||||
収入(目安) | 所得 | 収入(目安) | 所得 | 収入(目安) | 所得 | |
0人 | 1,420,000円 | 690,000円 | 3,343,000円 | 2,080,000円未満 | 3,725,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,900,000円 | 1,070,000円 | 3,850,000円 | 2,460,000円未満 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,443,000円 | 1,450,000円 | 4,325,000円 | 2,840,000円未満 | 4,675,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 2,986,000円 | 1,830,000円 | 4,800,000円 | 3,220,000円未満 | 5,150,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,529,000円 | 2,210,000円 | 5,275,000円 | 3,600,000円未満 | 5,625,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 4,013,000円 | 2,590,000円 | 5,750,000円 | 3,980,000円未満 | 6,100,000円 | 4,260,000円 |
※収入(目安)は給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額。
※受給者及び扶養義務者等の所得に応じて支給額が決定します。
※あくまで参考の金額表となります。課税状況等により制限額が変動する場合がありますので、詳しくはこども相談課までお問い合わせ下さい。
児童扶養手当は認定請求した月の翌月分から支給されます。
※支払日が土日、祝日の場合は繰り上げて支給となります。
事前に聞き取りを行い支給要件に該当するか確認を行いますので、こども相談課窓口にて相談のうえ、必要書類の案内を行います。
▶別居監護申立書
▶別世帯状況確認書
▶母子又は父子で生活していることの申立書
▶未婚の母子(父子)事実婚の解消に関する調書
▶事実婚解消申立書
▶事実婚にない旨の申立書
▶事実婚についての調査書
▶養育証明書
▶一部支給停止適用除外届出書
▶雇用証明書(様式3)
▶自営業従事申告書(様式4)
▶求職活動等申告書(様式5)
▶求職活動支援機関等利用証明書(様式6)
▶採用選考証明書(様式7)
▶診断書(様式8)
TEL | 098-917-5212 |
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FAX | 098-917-5429 |