児童扶養手当は、ひとり親家庭の児童、父又は母が重度障害の状態にある家庭の児童が、心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立を助ける目的で支給される手当です。
※詳しくはこちら→【児童扶養手当のしおり】
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、支給要件に該当する児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護しかつこれと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者を対象としております。
令和5年4月以降~
全部支給 | 44,140円 |
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一部支給 | 44,130円~10,410円 |
全額支給 | 10,420円 |
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一部支給 | 10,410円~5,210円 |
全額支給 | 6,250円 |
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一部支給 | 6,240円~3,130円 |
扶養親族等の数 | 受給者本人(母、父、養育者) | 配偶者・扶養義務者者 孤児等の養育者 |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円 |
4人以上の場合 (1人増につき) |
380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
※受給者及び扶養義務者等の所得に応じて支給額が決定します。
※課税状況等により制限額が変動する場合がありますので、詳しくはこども相談課までお問い合わせ下さい。
児童扶養手当は認定請求した月の翌月分から支給されます。
※支払日が土日、祝日の場合は繰り上げて支給となります。
事前に聞き取りを行い支給要件に該当するか確認を行いますので、こども相談課窓口にて相談のうえ、必要書類の案内を行います。
TEL | 098-917-5212 |
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FAX | 098-917-5429 |