更生医療・育成医療

障害部位に対する手術などにより、障害を軽減し生活上の便宜を増すことを目的とした医療で、その医療費を公費で負担します。

対象者

  • 育成医療:18歳未満の児童
  • 更生医療:18歳以上で手帳をお持ちの方

更生医療適用範囲

  • 更生医療の対象となる障害は、臨床症状が消退しその障害が永続するものに限られます。「疾病」ではなく、「障害」を対象とします。
  • 適用障害の範囲に含まれ、医療を施術することによって改善または機能の維持が保たれるなど、医療の効果が期待できるものに限られます。
  • 内部障害によるものについては、手術により障害が取り除かれ、又は障害の程度が軽減することが見込まれるものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。
  • 腎臓障害に対する人工透析療法、腎臓移植後の抗免疫療法及び小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心臓移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法についてはそれに伴う医療についても対象となります。
障害区分 治療法(手術等の名称)
視覚障害 水晶体摘出術、角膜移植術、網膜剥離手術
聴覚・平衡機能障害 外耳道形成術、鼓膜形成術、人工内耳埋め込み術
音声・言語・そしゃく機能障害 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療
肢体不自由 関節固定術、関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端形成術
心臓機能障害 弁形成術、弁置換術、ペースメーカー植込術、冠動脈バイパス術
腎臓機能障害 人工透析療法、腎臓移植術、腎臓移植後の抗免疫療法
小腸機能障害 中心静脈栄養法
肝臓機能障害 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法
免疫機能障害 抗体HIV療法、免疫調整療法

自己負担額

原則として1割負担になります。また、所得に応じて、一月あたりの負担上限額が設けられています。

申請時必要書類

必要書類

①更生医療意見書(病院より)

②身体障害者手帳

③健康保険証(本人・同一医療保険加入者の全員分)

④個人番号カードもしくは通知カード(本人・同一医療保険加入者の全員分)

⑤印鑑(認印可)

⑥特定疾病療養受療証 ※人工透析や血友病、後天性免疫不全症候群等の方のみ

⑦所得課税証明書(本人・同一医療保険加入者の全員分) ※市外在住または市外からの転入者のみ
 1~6月に申請する場合:  前年1月1日に他市町村在住の方
 7~12月に申請する場合: 今年1月1日に他市町村在住の方
 ※対象期間については、事前にお問い合わせください。

⑧障害年金や遺族年金、特別障害者手当の額が確認できる資料
 通帳・年金改定通知書・年金払込通知書等 ※受給している方のみ。
 ※対象期間については、事前にお問い合わせください。

⑨代理申請の場合は、代理人の身元確認できるもの ※運転免許証・個人番号カード等

リンク

沖縄県HP 更生医療
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shinshoshasodan/sodan/26687.html

このページは生きがい推進課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5341  

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