虐待(ぎゃくたい)を受けた障がい者本人からの届出を受け付けています。
また、虐待(ぎゃくたい)を受けたと思われる障がい者を発見した方は通報してください。
「養護者」とは、障がい者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障がい者の家族、親族、同居人などです。
「障害者福祉施設従事者等」とは、障がい福祉施設または障がい福祉サービス事業等の業務に従事する人です。
「使用者」とは、障がい者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他の事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人です。
①身体的虐待
*障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じる恐れのある暴行を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。
【例】平手打ちにする、殴る、蹴る、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、やけどさせる、縛り付ける、閉じ込める、など
②性的虐待
*障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者にわいせつな行為をさせること。
【例】性的な行為や接触を強要する、障がい者の前でわいせつな会話をする、わいせつな映像を見せる、など
③心理的虐待
*障がい者に対する著しい暴言、著しく拒否的な対応その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える行動を行うこと。
【例】怒鳴る、ののしる、無視する、子ども扱いする、など
④放棄・放置
*障がい者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、①~③に掲げる行為と同様の行為の放置など、養護を著しく怠ること。
【例】食事や水分を与えない、入浴や着替えをさせない、排せつの介助をしない、掃除をしない、病気やけがをしても受診させない、など
⑤経済的虐待
*障がい者の財産を不当に処分することとその他障がい者から不当に財産上の利益を得ること
【例】年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、日常生活に必要な金銭を渡さない、など
障害者虐待防止法では、「何人も障害者に対し、虐待をしてはならない」と広く虐待行為を禁止しています。
虐待を受けた障がい者本人からの届出を受け付けています。また、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は通報してください。
※通報や届出をした方の秘密は守られます。
【通報先・相談先】
南城市障害者虐待防止センター(生きがい推進課内)
受付時間:平日の8時30分~17時30分まで
電話 098-917-5341
役所の閉庁日、閉庁時間帯については、受付業務を下記の施設へ委託しています。
夜間休日窓口
※平日の17時15分~翌朝8時30分まで。土曜日曜祝日24時間。
社会福祉法人ニライカナイ『鵠生の叢』
電話 098-946-7177
関連情報
厚生労働省ホームページ※外部サイト
沖縄県庁ホームページ※外部サイト