「補装具」とは、障害により失われた身体の各部分や機能を補い、日常生活等をしやすくするためのものであり、購入前の事前の申請により必要と認められると、補装具の購入費または修理費が支給されます。
身体障害者手帳の交付を受けた方、難病患者
※他法優先の場合や障害名・障害等級により交付が受けられない場合もあります。
※購入前の事前申請に限る。
補装具ごとに定められた基準額の原則1割が自己負担です。ただし、所得の状況に応じて自己負担額の上限があります。
※基準額を超えた分は利用者負担となります。
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、歩行器、補聴器、眼鏡、義眼、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
※補装具ごとに対象となる障害名・障害等級等があります。詳細はお問い合わせください。
★共通書類 |
① 身体障害者手帳 ②認印(窓口申請者) ③個人番号カード、通知カード(マイナンバー) ④本人確認書類(代理人による申請の場合) ⑤本人が障害年金または遺族年金を受けているときは下のいずれかの書類 ⑥本人が特別児童扶養手当を受けているときは下のいずれかの書類 ⑦所得課税証明書(※他市町村から転入されてきた方のみ) |
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新規購入 |
上記共通書類に加え、下記書類。 ①意見書 ②処方箋 ③見積書 ④電動車いす申請の場合/身体障害者の電動車いす(EW/C)判定調査票 ⑤入院・入所中の車いす(オーダーメイド・レディメイド)申請の場合/病院入院・施設入所中の車いす交付に係る理由書 ⑥介護保険対象者(65歳以上等)で電動車いす・車いす・歩行器・歩行補 助杖の場合/補装具の判定依頼に係る確認票 |
修理申請 |
上記★共通書類に加え、下記書類。 ①見積書 |
要書類を揃えた上で、生きがい推進課で補装具給付の申請をします。
※審査方法によって、必要書類が異なります。事前にお問い合わせください。
南城市にて審査 |
障害児(18歳未満)の方すべての補装具の購入・修理 障害者(18歳以上)の方<新規購入> |
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更生相談所にて審査 |
18歳以上の方<新規購入> ※更生相談所での判定は、2つの審査方法があります。 |
審査後、南城市より決定通知とともに「補装具費支給券」を送付します。
支給券に記載されている「利用者負担額」が、自己負担額となります。
補装具が出来上がり、適合しているか更生相談所の確認を受けた後、利用者は事業者へ「支給券」及び「代理受領に係る補装具費支払委任状」を提出し、自己負担額を支払します。
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入・修理に要する経費の一部を助成します。
身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児で、次の要件を満たす者。
※購入・修理前の申請に限ります。
市町村民税の課税世帯のみ、「基準額の3分の1」及び「基準額超過額」
必要書類 |
①軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成意見書・処方箋(※新規購入時のみ) ②見積書 ③個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票のうちいずれか ④印鑑(認印可) ※窓口申請者(保護者) ⑤補聴器の購入等に際して受けた寄付金その他の収入額の確認書類 ※該当する場合のみ ⑥所得課税証明書(市外からの転入時または世帯員が市外住所の場合) |
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必要書類を揃えた上で、南城市生きがい推進課で申請をします。※事前申請に限る
審査後、南城市より「助成決定通知」「委任状」「助成金支給券」を送付致します。
助成金支給券に記載されている「利用者負担額」欄が、自己負担額となります。※基準額超過額は別途利用者負担
利用者は事業者へ「委任状」及び「助成金支給券」を提出し、補聴器を受け取り助成金支給券に記載されている「利用者負担額」を支払います。※基準額超過額は別途利用者負担