障害年金を請求する方の手続き

障害年金制度

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。

障害年金を受給するための3つの要件

1.初診日が被保険者期間等にあること

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの期間にあること
初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと

  1. 国民年金または厚生年金に加入している期間(被保険者期間)
  2. 20歳前または60歳以上65歳未満で国内に居住している期間

2.保険料の納付要件を満たしていること

次の1または2を満たしていること

  1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日が令和8年4月1日前の場合の特例)

※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要

3.一定の障害の状態にあること

  1. 障害認定日に、障害の状態が法令で定める障害の程度(障害基礎年金は1級・2 級、障害厚生年金は1級~3級)に該当すること
  2. 障害認定日後に、障害の程度が増進し、65歳になるまでに障害の状態が法令で定められた状態に該当すること

障害認定日:障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月をすぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日

障害年金の請求手続き

障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金(一時金)を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。障害の状態になった場合は、ご相談ください。

請求書類などの相談・提出先

相談・手続きは予約制となります。

対象 相談・提出先
初診日が以下のいずれか
  • 20歳より前
  • 国民年金の被保険者期間
  • 60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間
  • 南城市役所 国保年金課
    TEL:098-917-5327
  • 浦添年金事務所
    TEL:098-877-0343(自動音声①→②)
初診日が以下のいずれか
  • 厚生年金保険の被保険者期間
  • 国民年金第3号被保険者期間
  • 浦添年金事務所
    TEL:098-877-0343(自動音声①→②)
初診日が共済組合の被保険者期間 各共済組合

手続きの流れ

step1

初診日を確認のうえ、年金事務所や市役所に相談します。

  • 事前に保険料の納付要件や手続きに必要な書類(診断書など)を確認します。
step2

「年金請求書」を年金事務所や市役所に提出します。

  • 日本年金機構で、障害の状態の認定や障害年金の決定に関する事務が行われます。
  • 日本年金機構のホームページに年金請求書の記入方法等が確認できる動画を掲載しています。
    ▶︎記入方法を動画で確認する
step3

「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」が日本年金機構からご自宅に届きます。

  • 年金請求書の提出から、3カ月程度で届きます。主治医に障害の状態の再確認をお願いする必要がある場合等は、審査に時間を要します。
  • パンフレットには、必要な届出などを記載しています。 年金証書と一緒に大切に保管し、必要なときに読み返してお役立てください。
  • 障害年金を受け取れない場合には、日本年金機構から不支給決定通知書が送付されます。
step4

年金証書がご自宅に届いてから約1~2カ月後に、年金の振り込みが始まります。

  • 年金請求時に指定された口座へ、偶数月に2カ月分振り込まれます。

障害年金を受給されている方には、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、障害の状態を確認するため「障害状態確認届(診断書)」を誕生月の3カ月前の月末に送付します。 障害状態確認届(診断書)が届いたときは、「診断書」欄を医師等に記載してもらい、誕生月の末日までに提出してください。

関連ページ

このページは国保年金課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5327  

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