初診日を確認のうえ、年金事務所や市役所に相談します。
- 事前に保険料の納付要件や手続きに必要な書類(診断書など)を確認します。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。
障害の原因となった病気やけがの初診日※が次のいずれかの期間にあること
※初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと
次の1または2を満たしていること
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要
※障害認定日:障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月をすぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日
障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金(一時金)を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。障害の状態になった場合は、ご相談ください。
相談・手続きは予約制となります。
対象 | 相談・提出先 |
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初診日が以下のいずれか
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初診日が以下のいずれか
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初診日が共済組合の被保険者期間 | 各共済組合 |
初診日を確認のうえ、年金事務所や市役所に相談します。
「年金請求書」を年金事務所や市役所に提出します。
「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」が日本年金機構からご自宅に届きます。
年金証書がご自宅に届いてから約1~2カ月後に、年金の振り込みが始まります。
※障害年金を受給されている方には、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、障害の状態を確認するため「障害状態確認届(診断書)」を誕生月の3カ月前の月末に送付します。 障害状態確認届(診断書)が届いたときは、「診断書」欄を医師等に記載してもらい、誕生月の末日までに提出してください。