精神疾患により、通院による精神医療を続ける必要がある方の医療費を助成します。
精神保健福祉法第5条に定める、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者(てんかん含む)で、通院による精神医療を続ける必要があると認められた方
自立支援医療費の1割は自己負担であり、所得等により自己負担上限額が設定されています。ただし、沖縄県では、「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用され、自己負担は生じません。(R2.4.1現在)
※訪問看護事業所の訪問看護については、特別公費負担制度の対象にはなりません。
指定医療機関制度が導入され、病院・診療所のみならず、薬局、訪問看護事業所・デイサービス事業所等も指定されます。ただし、届け出た医療機関(受給者証に記載)以外では公費は適用されません。
※指定医療機関変更の適用日は月2回のみとなっております。申請期限や適用日などは事前にお問い合わせください。
※指定医療機関は毎月更新されており、沖縄県公式HPにてご確認いただけます。「沖縄県 精神通院 指定医療機関」で検索できます。
新規・更新の申請時 |
①診断書(様式第2号)/※発効日から3ヶ月のみ有効 ②受給者証 ※新規申請時は不要 ③健康保険証または生活保護受給証明書 ④所得課税証明書/世帯で同一の保険加入の方全員分(社会保険加入の場合は、被保険者のみ。) ※市外在住または市外からの転入者のみ ⑤【障害年金・遺族年金】 受給額確認資料 ⑥【特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当】 受給額確認資料 ⑦個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー)/本人、その他健康保険証提出者分 ⑧認印/本人、代理人 ⑨代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等の公的証明書) |
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各種変更申請時 |
※住所・氏名・保険・医療機関等に変更が生じた場合は、下記書類をご準備の上、お早めにお手続きをお願いいたします。 ①受給者証 ※原本必須 ②個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー)/本人、その他健康保険証提出者分 ③認印/本人、代理人 ④代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等の公的証明書) ⑤変更に関する書類 ※以下、⑥~⑧健康保険変更の場合のみ~ ⑥所得課税証明書/世帯で同一の保険加入の方全員分(社会保険加入の場合は、被保険者のみ。) ※市外在住または市外からの転入者のみ ⑦【障害年金・遺族年金】 受給額確認資料 ⑧【特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当】受給額確認資料 |
その他、自立支援医療に関する詳細は下記を参照ください。
沖縄県HP
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seishinhoken/documents/jiritushieniryounituite.html
※指定医療機関の一覧は、沖縄県HPにて毎月更新された情報がアップされています。