特別障害者手当/障害児福祉手当

在宅で心身に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害児または障害者で一定の用件に該当する方に手当てが支給されます。

特別障害者手当

対象者 20才以上で著しく重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身障手帳1級、2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは著しく重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給します。
支給制限

次のいずれかにあたる方は受給できません。

  1. 施設に入所している(障害者支援施設等)
  2. 病院又は診療所に3ヶ月以上継続して入院している
  3. 障害者本人またはその扶養者の所得が一定額を超えている
手当額 (令和5年度)27,980円 令和5年4月より適用
(令和6年度)28,840円 令和6年4月より適用
支給方法 年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の預金口座に振り込まれます。
申請手続に必要なもの
  1. 特別障害者手当認定請求書
  2. 認定診断書(障害部位により所定の様式があります)
    ※1【障害の程度】が2つ以上、またはそれと同程度以上に該当すると認められた者
  3. 所得状況届・同意書
  4. 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)
  5. 年金、恩給の証書と、振り込まれている通帳(証書がない場合は振込通知書や年金額改定通知)
  6. 口座振込申請書(ご本人名義、郵便局を除く金融機関の口座)
  7. 印鑑(本人・代理人それぞれ)
  8. 個人番号カードまたは通知カード(本人・扶養義務者それぞれ)
  9. 代理人の本人確認書類
本人及び世帯員は税の申告を済ませておくこと(所得確認を行います。)

※1月1日以降に転入された方 ⇒世帯全員分の当該年度所得証明書: 所得(課税)証明書、同一生計家族全員の所得税額の証明が必要です。
→省略できる場合がありますので生きがい推進課まで問い合わせください。

※1【特別障害者手当の障害の程度】常時特別の介護を必要とするとは、次の障がいを重複している場合、またはそれと同程度以上に該当すると認められた者などをいいます。

  1. 視覚障がい(※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。)
    イ. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力)
    ロ. 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
    ハ. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    二. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内部障がい等)
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(注)申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。詳細については、生きがい推進課までお問合せください。

障害児福祉手当

対象者 20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方( おおむね身障手帳1級、2級、療育手帳Aの一部、あるいは、極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給します。
支給制限

次のいずれかにあたる方は受給できません。

  1. 施設に入所している(肢体不自由施設・障害者支援施設等)
  2. 障害者本人またはその扶養者の所得が一定額を超えている
  3. 障がいを支給事由とする年金を受給している(障害基礎年金等)
手当額 (令和5年度)15,220円 令和5年4月より適用
(令和6年度)15,690円 令和6年4月より適用
支給方法 年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の預金口座に振り込まれます。
申請手続に必要なもの
  1. 障害児福祉手当認定請求書
  2. 認定診断書(障害部位により所定の様式があります。)                                        ※2【障害の程度】が1つ以上またはそれと同程度以上に該当すると認められた者
  3. 所得状況届・同意書
  4. 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)
  5. 口座振込申請書(ご本人名義、郵便局を除く金融機関の口座)
  6. 印鑑(両親・代理人それぞれ)
  7. 個人番号カードまたは通知カード(本人・両親それぞれ)
  8. 扶養義務者及び世帯員は税の申告を済ませておくこと(所得確認を行います。)

※1月1日以降に転入された方 ⇒世帯全員分の当該年度所得証明書: 所得(課税)証明書
※同一生計家族全員の所得税額の証明が必要です。
→省略できる場合がありますので生きがい推進課まで問い合わせください。)

※2【障害児福祉手当の障害の程度】常時の介護を必要とするとは、次の障がいを有している場合などをいいます。

  1. 視覚障がい(※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。)
 イ. 視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力)
 ロ.​ 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり(矯正視力)、かつ両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢の全ての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能の座っていることができない程度の障がいを有するもの
8.全各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内部障害等)
9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(注)申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。詳細については、生きがい推進課までお問合せください。


 

このページは生きがい推進課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5341  

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