特別障害者手当/障害児福祉手当

在宅で心身に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害児または障害者で一定の用件に該当する方に手当てが支給されます。

特別障害者手当

対象者 20才以上で著しく重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身障手帳1級、2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは著しく重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給します。
支給制限

次のいずれかにあたる方は受給できません。

  1. 施設に入所している
  2. 病院に3ヶ月以上継続して入院している
  3. 障害者本人またはその扶養者の所得が一定額を超えている
手当額 月額 27,300円 (R4.4.1現在)
支給方法 年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の預金口座に振り込まれます。
申請手続に必要なもの
  1. 特別障害者手当認定請求書
  2. 認定診断書(障害部位により所定の様式があります。)
  3. 所得状況届・同意書
  4. 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)
  5. 年金、恩給の証書と、振り込まれている通帳(証書がない場合は振込通知書や年金額改定通知)
  6. 口座振込申請書(ご本人名義、郵便局を除く金融機関の口座)
  7. 印鑑(本人・代理人それぞれ)
  8. 個人番号カードまたは通知カード(本人・扶養義務者それぞれ)
  9. 代理人の本人確認書類
  10. 本人及び世帯員は税の申告を済ませておくこと(所得確認を行います。)

※1月1日以降に転入された方 ⇒ 所得(課税)証明書、同一生計家族全員の所得税額の証明が必要です。

障害児福祉手当

対象者 20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方( おおむね身障手帳1級、2級、療育手帳Aの一部、あるいは、極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給します。
支給制限

次のいずれかにあたる方は受給できません。

  1. 施設に入所している
  2. 障害者本人またはその扶養者の所得が一定額を超えている
手当額 月額:14,850円 (R4.4.1現在)
支給方法 年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の預金口座に振り込まれます。
申請手続に必要なもの
  1. 障害児福祉手当認定請求書
  2. 認定診断書(障害部位により所定の様式があります。)
  3. 所得状況届・同意書
  4. 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)
  5. 口座振込申請書(ご本人名義、郵便局を除く金融機関の口座)
  6. 印鑑(両親・代理人それぞれ)
  7. 個人番号カードまたは通知カード(本人・両親それぞれ)
  8. 扶養義務者及び世帯員は税の申告を済ませておくこと(所得確認を行います。)

※1月1日以降に転入された方 ⇒ 所得(課税)証明書
※同一生計家族全員の所得税額の証明が必要です。

このページは生きがい推進課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5341  

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