身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
手当を受けることができる人は、身体や精神に政令に規定している程度の障害がある児童を監護する親、もしくは親に代わってその児童を養育している人に支給されます。(所得制限があります)
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
4月11日、8月11日、11月11日
各月とも11日が土、日、祝日の場合はその直前の金融機関の営業日になります。
特別児童扶養手当を受けるためには、診断書などの必要書類を添えて子育て支援課窓口に申請する必要があります。申請する方の状況により必要書類が異なりますので詳しくは窓口にてご確認ください。
また以下の手帳をお持ちの方は診断書を省略することができる場合があります。
※子育て支援課窓口にてご確認お願いします。