特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。

手当を受けることができる人は、身体や精神に政令に規定している程度の障害がある児童を監護する親、もしくは親に代わってその児童を養育している人に支給されます。(所得制限があります)

手当の支払い

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

手当の支払い時期

4月11日、8月11日、11月11日
※各月とも11日が土、日、祝日の場合はその直前の金融機関の営業日になります。

手当月額(月額)

  令和5年度 令和6年度
1級 53,700円 55,350円
2級 35,760円 36,860円

申請方法

特別児童扶養手当を受けるためには、診断書などの必要書類を添えて、こども相談課窓口に申請する必要があります。申請する方の状況により必要書類が異なりますので、詳しくは窓口にてご確認ください。
また以下の手帳をお持ちの方は診断書を省略することができる場合があります。

  • 内部障害を除く身体障害者手帳1級から3級及び4級の一部
  • 療育手帳「A1」または「A2」
 ※こども相談課窓口にてご確認お願いします。

お知らせ

令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止となります。
令和6年7月に障害認定の有期更新が必要な方や、令和6年8月実施予定の所得状況届提出者から、証書の発行が無くなりますのでご承知ください。
今後は、「特別児童扶養手当 障害認定通知書」または「有期再認定通知書」にて証書番号・等級・認定期間・次回診断年月等をご確認いただくことになりますので、
「特別児童扶養手当 障害認定通知書」または「有期再認定通知書」は大切に保管してください。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号))

このページはこども相談課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5212  

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