生活保護

生活保護

生活保護とは

生活保護は、病気やケガなど何らかの理由により生活に困窮している家庭で、あらゆる手だてを講じてもなお、「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法第25条)を送ることが出来ない場合に、その足りないところを補うとともに、一日も早く自分たちの力や他の方法で生活することができるように手助けをする制度です。

生活保護の種類

生活保護には、次の8つの種類があり、あなたからの届け出や申請により必要に応じ決定されます。

  1. 生活扶助衣食や光熱費など日常の暮らしの費用
  2. 住宅扶助家賃や地代、家屋の修理などの費用
  3. 教育扶助義務教育のための費用
  4. 介護扶助介護サービスを受けるための費用
  5. 医療扶助病気治療のための費用
  6. 出産扶助お産のための費用
  7. 生業扶助技能を身に付けたり、仕事につくための費用
  8. 葬祭扶助お葬式のための費用

保護申請の手続き

(申請)

(訪問・調査)

(開始・却下)

  1. お住まいになっている市の福祉事務所に相談してください。個人の秘密は固く守ります。
  2. 福祉事務所では、あなたの生活状況をお聞きして保護申請書の提出などの手続きをしていただきます。
  3. 訪問や調査で、あなたの家族がどのくらい収入があるかを報告していただく収入申告書や雇用主の給与証明書、資産申告書などの書類を提出していただくことになります。
  4. 申告書の提出の手続きが終わると、福祉事務所の担当員(ケースワーカー)があなたの家庭にうかがって、状況を聞いたり、必要に応じて関係先に照会します。
  5. 調査が終わると、福祉事務所は、保護が受けられるか、受けられないかを決定し、決定通知書でお知らせします。この決定は、申請があってから14日以内にされる予定ですが、何らかの事情で14日以内に決定できない場合でも、30日以内に決定されることになっています。

お問い合せ先

  • 社会福祉課保護係
  • TEL 098-917-5334

このページは社会福祉課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5334   FAX:098-917-5427

問い合せはこちらから

PAGE
TOP