心身障害者扶養共済制度

この制度は、障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者がお亡くなりになられたとき、または重度障害状態に該当されたと認められた月の分から、障害のある方の終身にわたり一定額の年金をお支払いする制度です。

年金支給額 ※制度の見直しにより、年金が改定される場合もあります。

加入口数  1口/月額 2万円(年額24万円)
加入口数  2口/月額 4万円(年額48万円)

加入要件

保護者の加入要件

障害のある方を現に扶養している保護者、配偶者、父母、兄弟姉妹、祖父母、その他親族等であって、次の(1)~(3)の要件を全て満たしている方。
※障害のある方1名につき、ご加入いただける保護者は1名のみ。

(1)沖縄県内に住所を有すること。

(2)加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること。

(3)特別の疾病または障害がなく、独立行政法人福祉医療機構が生命保険会社と締結する生命保険契約にご加入いただける健康状態であること。

障害のある方の加入要件

次の(1)~(3)のいずれかに該当する障害がある方で、将来独立自立することが困難であると認められる方。※年齢要件なし。

(1)知的障害者

(2)身体障害者手帳の1級から3級までに該当する障害者

(3)精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が上記(1)(2)と同程度と認められる方

掛金

掛金は、加入時(口数追加時)の年度の4月1日時点の保護者の年齢に応じて決まります。

加入時(口数追加時)の年度の4月1日時点の保護者の年齢 掛金月額(1口あたり)
35歳未満の方 9,300円
35歳以上40歳未満の方 11,400円
40歳以上45歳未満の方 14,300円
45歳以上50歳未満の方 17,300円
50歳以上55歳未満の方 18,800円
55歳以上60歳未満の方 20,700円
60歳以上65歳未満の方 23,300円

※制度の見直しにより、上記金額が改定されることがあります。
※平成19年以前に加入された分については、上記掛金と異なります。
※掛金の払込が困難な方等で、一定の要件に該当する方は掛金の減免が受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

掛け金の払込期間

下記(1)(2)の両方に該当するまでの期間。

(1)加入日(口数追加分については、口数追加日)から20年。

(2)加入日(口数追加分については、口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日まで。

※加入者がお亡くなりになった又は重度障害などで、所定の要件に該当すると認められた場合は、認定された翌月以降の掛金の払込は不要になります。

リンク

独立行政法人 福祉医療機構 心身障害者扶養保険事業
https://www.wam.go.jp/hp/guide-fuyou-outline-tabid-245/

このページは生きがい推進課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5341  

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