1. 法定外公共物(里道・水路)の用途廃止および売払申請について

法定外公共物(里道・水路)の用途廃止および売払申請について

  1. 法定外公共物(里道・水路)の用途廃止および売払申請について
 里道や水路など、道路法や河川法が適用されない法定外公共物や、道路の改良工事や水路の付け替え工事などで道路や水路としての機能を失った土地は、隣接する土地所有者の皆さんに売払いすることができます。
用途廃止から売払いまでにかかる一連の費用(境界確定、測量、売買契約、登記にかかる費用など)は申請者の負担となります

用途廃止・売払いのできる法定外公共物とは

 市が所有している法定外公共物のうち、「機能を喪失していて、将来においてもその機能を回復させる必要がないと認められる場合」については、以下の手続きにより、用途廃止および売却することが可能となります。
 特定の行政目的(ここでは道路あるいは水路)の用に供していた市の財産(行政財産)を、長年の土地利用の変化等により、公共的な機能がなくなったと認めて普通財産にする手続きを「用途廃止」といいます。普通財産にすることで売払いを受けることができますが、法定外公共物は地形狭長等により、単独では利用不能な土地であるため、原則として当該公共物の隣接所有者(用途廃止の申出者)に売払うことになります。

法定外公共物の用途廃止等の流れ

1.「公共物」の所管課確認

 法務局の公図などで、用途廃止や売受けを希望する財産の所在を確認します。機能の有無にかかわらず、「公共物」の中には、国から譲与を受けていない財産もありますので、施設管理課にて所管及び機能有無の確認をしてください。
 公共物の用途により、所管課が施設管理課以外に、田園整備課産業振興課文化課などになることもあります。

2.「公共物」の用途廃止事前協議申請

 「公共物」の用途を廃止手続きは、境界確定・測量・分筆など申請者の費用が発生します。本申請に取り掛かる前に「事前協議申請」をし、用途廃止および売り払いが可能か市役所内であらかじめ意見を聴取します。

3.用途廃止本申請

 用途廃止事前協議の結果が「用途廃止可能」であればいよいよ本申請です。
 本申請に取り掛かる前には念のため売払い参考価格について財政課へお問い合わせください。
 本申請に必要な書類・図書類は以下の通りとなっています。
用途廃止申請図書及び作成説明書※こちらもご確認ください。
順位 申請図書 説明
用途廃止申請書 様式第1号(申請者の実印を押印、印鑑証明書の添付は不要。)
委任状 様式第2号(申請者の実印を押印、印鑑証明書の添付は不要。)
位置図(案内図) 住宅地図の写し等に当該財産の位置を赤色で明示すること。
公図写し 法務局備付けの公図から、当該財産の箇所及び隣接地の全部を転写したもの。用途廃止しようとする財産を赤線で囲むなどして明示すること。
現況平面図 原則として1/500
現況一画地の現況(建物配置、接面道路等)がわかるように作成すること。
地積測量図(注1) 原則として1/250(法務局で通る縮尺であればよい。)
用途廃止する財産は、面積求積表を記入し作成者が記名押印すること。
面積は小数点以下第2位まで記入すること。
用途廃止同意書
(注2)
様式第3号(実測図を添付し割印すること。)
実印を押印すること。
共有・相続等で所有者が複数の場合は、全員の同意とすること。
利害関係人の範囲
道路の場合…自治会長、土地改良区等
水路の場合…水利組合、用水組合、土地改良区等
印鑑登録証明書 用途廃止同意書に添付するものである。
印鑑証明書の発行日から3か月以内のものとする。
理由書
(添付が必要な場合)
任意様式(申請者署名捺印)とするが、これをもって真にやむを得ない理由と判断されるものでなければならない。
10 現況写真 撮影方向図を添付すること。
写真上に用途廃止する財産を赤線で囲むなどして明示する。
11 立会証明書(写し) 土地境界確認の立会証明書
12 占使用状況調査書 様式第4号
13 登記事項証明書 申請者が用途廃止する財産に隣接する土地の所有者であることを証明するものである。
全部事項証明書とする。
14 登記事項証明書 用途廃止する財産に隣接する土地すべてのものを添付する。
全部事項証明書とする。(隣接地の場合は要約書可)
15 その他 公共用財産用途廃止後の利用計画図があれば添付すること。
開発行為許可書があれば写しを添付すること。
建築計画があれば建築計画概要書を添付すること。
その他 *申請取り下げ届出書
    *住所変更届

 ※提出先、問い合わせ先は、当該公共物の所管課になります。

4.購入手続き※ここから財政課が担当します。

 用途廃止の手続きが済みましたら、所管が普通財産として財政課へ引き継がれます。
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このページは施設管理課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5351  

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