1. 市有財産の売払いについて

市有財産の売払いについて

  1. 市有財産の売払いについて
用途廃止について】のページへ戻る
 施設の統廃合や、事業内容の変更などによって不要(用途廃止)となった未利用地や普通財産などの遊休地について売却を進めています。
 ここでは売払いの流れを説明します。

売払いの流れ

※売払い申請の前に用途廃止の申請を行っている場合は、重複する書類は省略できます。お問い合わせください。

1.売払事前協議申請

 その物件が売払い可能か市役所内で事前に確認する作業となります。
 「事前協議申請書」を財政課へ提出してください。

2.本申請

 事前協議で売払いが「可能」という回答が得られたら、本申請に移ります。
 「普通財産売払申請」を次の書類を添えて提出してください。
①申請物件の利用計画
②申請者が個人の場合は、住民票の写し
③申請者が法人の場合は、登記事項証明書、資格証明書、定款、経理内容を明らかにした財務諸表等
④申請者が公共団体である場合でその申請が当該公共団体の議決機関の議決を要するときは、その議決書の写し
⑤代理人が申請する場合は、代理又は権限を証する書面
⑥申請内容が監督官庁の許可または認可を要する場合は、それを証明する書類
⑦利害関係人の同意を要する場合は、その同意書
⑧最近の納税証明書及び代金調達明細書
⑨申請物件が土地、建物又は工作物の場合は、その所在地略図
⑩位置図(案内図)
⑪公図写し
⑫現況平面図
⑬地積測量図
⑭印鑑登録証明書
⑮現況写真
⑯立会証明書
占使用状況調査書
⑱登記事項証明書
※売払い申請の前に用途廃止の申請を行っている場合は、重複する書類は省略できます。お問い合わせください。
申請図書及び作成説明書
申請図書 説明
事前協議申請書 様式第1号
委任状 様式第2号(申請者の実印を押印、印鑑証明書の添付は不要。)
位置図(案内図) 住宅地図の写し等に当該財産の位置を赤色で明示すること。
公図写し 法務局備付けの公図から、当該財産の箇所及び隣接地の全部を転写したもの。売払いを受けたい財産を赤線で囲むなどして明示すること。
現況平面図 原則として1/500
現況一画地の現況(建物配置、接面道路等)がわかるように作成すること。
地積測量図(注1) 原則として1/250(法務局で通る縮尺であればよい。)
用途廃止する財産は、面積求積表を記入し作成者が記名押印すること。
面積は小数点以下第2位まで記入すること。
市有財産売払い
同意書
(注2)
様式第3号(実測図を添付し割印すること。)
実印を押印すること。
共有・相続等で所有者が複数の場合は、全員の同意とすること。
利害関係人の範囲
道路の場合…自治会長、土地改良区等
水路の場合…水利組合、用水組合、土地改良区等
印鑑登録証明書 市有財産売払い同意書に添付するものである。
印鑑証明書の発行日から3か月以内のものとする。
理由書
(添付が必要な場合)
任意様式(申請者署名捺印)とするが、これをもって真にやむを得ない理由と判断されるものでなければならない。
現況写真 撮影方向図を添付すること。
写真上に用途廃止する財産を赤線で囲むなどして明示する。
立会証明書(写し) 土地境界確認の立会証明書
占使用状況調査書 様式第4号
登記事項証明書又は売買契約書 申請者が売払いを受けたい財産に隣接する土地の所有者であることを証明するものである。所有権移転されていない場合は売買契約書を添付すること。
全部事項証明書とする。
登記事項証明書 用途廃止する財産に隣接する土地すべてのものを添付する。
全部事項証明書とする。(隣接地の場合は要約書可)
その他 利用計画図があれば添付すること。
開発行為許可書があれば写しを添付すること。
建築計画があれば建築計画概要書を添付すること。
備 考
(注1)
地積測量図作成の際の求積にあたっての数値の求め方。
 ①1本の道水路につき、字ごとに面積を求めたうえで小数点第3位以下を切り捨てる。つまり、1本の道水路が何葉かの求積図に分かれた場合は、各葉ごとに小数点第3位以下を切り捨てた後に計算するのではなく、第3位以下をも含めて字ごとの合計を求め、その後に切り捨てること。
 ②道水路の存在が密なために、1枚の図面で複数の道水路を求積することがあるが、それ自体は支障ない。しかし、その場合であっても1本の道水路につき字ごとに面積を求めること。
(注2)
原則として共有名義人、共同相続人全員の同意が必要であるが、真にやむを得ない理由で全員の同意を得ることが著しく困難なときは、取れる範囲の同意を取り全員の同意を得られない理由書を提出する。
 ・共有者、共同相続人に所在不明者がいる場合で、還付された郵便物(「あて所に尋ねあたりません。」、「転居先不明で配達できません。」)などがある場合は、その写しを添付する。
 ・共同相続人全員からの同意が得られない理由書には、相続関係図及び戸籍・除籍謄本等必要な書類を合わせて添付する。

 
 

このページは財政課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5379  

問い合せはこちらから

PAGE
TOP