※障害名・障害等級や所得に応じて、受けられるサービスに制限があります。詳しくは各制度の担当窓口までお問い合わせください。
年金 | ◆障害年金 病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることのできる年金です。 【お問い合わせ】 国保年金課 098-917-5327 |
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手当 | ◆特別児童扶養手当 心身に障害のある20歳未満の児童を養育している方に対して手当が支給されます。 【お問い合わせ】 児童家庭課 098-917-5341 |
◆児童扶養手当 18歳までの児童を扶養する(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)父母のいずれかに障害があり、一定の要件に該当する方に手当が支給されます。 【お問い合わせ】 児童家庭課 098-917-5343 |
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◆特別児童扶養手当 心身に障害のある20歳未満の児童を養育している方に対して手当が支給されます。 【お問い合わせ】 児童家庭課 098-917-5343 |
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医療費の軽減 | ◆後期高齢者医療制度へ早期以降 65~74歳の方で一定の障害のある方は、後期高齢者医療制度へ早期に移行することができます。 【お問い合わせ】 国保年金課 098-917-5327 |
◆難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度 対象となる疾病の治療を受けるとき、医療費の負担が軽減されます。 【お問い合わせ】 南部保健所 098-889-6945 |
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税金の減免 | ◆所得税・住民税 納税者に障害がある場合や扶養親族(配偶者を含む)に障害のある人がいる場合は、所得金額から一定額が控除されます。 【お問い合わせ】 税務課 098-917-5328 |
◆自動車税・自動車取得税 障害のある方が所有する自動車や、障害のある方のために使用される(通学・通所・通院等)自動車で、一定の要件を満たす場合に自動車税・自動車取得税の全額が減免されます。 <手帳要件> 身体:障害種類別に異なる/療育:A1・A2/精神:1級 【お問い合わせ】 軽自動車税:税務課 098-917-5328 自動車税、自動車取得税:沖縄県自動車税事務所 098-879-1627 |
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◆相続税 相続人が85歳未満の障害者の場合に、一定額が相続税額から控除されます。 【お問い合わせ】 那覇税務署 098-867-3101 |
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◆贈与税 特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者を受益者とする財産の信託があったとき、贈与税の控除が受けられる場合があります。 【お問い合わせ】 那覇税務署 098-867-3101 |
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◆個人事業税 両眼の視力が0.06以下の方で、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の事業を行っている方は事業税が非課税になります。 【お問い合わせ】 沖縄県総務部税務課 098-866-2101 |
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◆小額貯蓄非課税制度(マル優) 預貯金等の利子が元金350万円を限度として非課税となります。 【お問い合わせ】 各金融機関 |
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その他 割引/減免等 |
◆施設使用料等の割引 手帳を提示することで、公共施設や映画館・観光施設等で割引を受けることができます。 【お問い合わせ】 各施設 |
◆公共交通機関の割引 公共交通機関利用時やチケットの購入時等に、障害者手帳を提示することで割引を受けることができます。 バス:50% / ゆいれーる:50% / タクシー:10% / JR・鉄道:50% / 船・フェリー:50% / 飛行機:会社別 ※手帳の種類や各事業者の取り決めによって、割引が適用されない場合がありますので、利用の際は事前にお問合せください。 【お問い合わせ】 各事業者 |
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◆NHK受信料の減免 障害のある方を対象に全額免除と半額免除の2種類の免除制度があります。 [全額免除] 世帯全員が住民税非課税 [半額免除] ・障害のある方が世帯主 ・重度の心身障害者(身体:1・2級 /療育:A1・A2 /精神:1級) ・視覚/聴覚障害者 【お問い合わせ】 生きがい推進課 098-917-5341 |
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◆有料道路の割引 日常生活(通勤・通学・通院等)において、有料道路を利用する場合に、事前に登録することで料金が半額になります。 ※精神手帳は対象外です。 【お問い合わせ】 生きがい推進課 098-917-5341 |
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◆携帯電話料金の割引 基本使用料や各種サービスの割引が受けられます。 【お問い合わせ】 各携帯電話会社 |
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◆保育料の減免 世帯に障害がある方がいる場合、保育料の減免が受けられます。※所得制限有 【お問い合わせ】 児童家庭課 098-917-5343 |
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優遇 | ◆公営住宅への優先入居 県営住宅に申し込んだ際、一般より当選率が優遇されます。 【お問い合わせ】 沖縄県住宅供給公社 098-917-2206 |
◆駐車禁止除外標章 障害のある方が同乗している車において、公安委員会が交付するステッカー(駐車禁止除外標章)を車の前面左側に掲示することで、駐車禁止の規制から除外されます。 【お問い合わせ】 与那原警察署 098-945-0110 |
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◆福祉定期預金 障害年金や特別障害者手当等の受給者に対して、利息が通常より優遇される定期預金があります。 【お問い合わせ】 各金融機関 |
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生活支援 | ◆生活福祉資金貸付 日常生活を送る上や自立した生活を行うために一時的に必要であると見込まれる費用を貸付します。 【お問い合わせ】 社会福祉協議会 098-917-5692 |
就労 | ◆障害がある方を対象とした職業訓練 就労に必要な知識や技能を修得するための様々な訓練コースがあります。 【お問い合わせ】 ハローワーク那覇 098-866-8609 |
その他 | ◆ふれあい案内 電話帳の利用が困難な方(視覚・上肢障害、知的・精神障害)を対象に、無料で電話番号をご案内します。 ※事前に登録が必要です。 【お問い合わせ】 NTT 0120-104174 |