小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付について
在宅の小児慢性特定疾病児童(小児慢性特定疾病受給者証をお持ちの方)に対し、日常生活の便宜を図ること目的に、疾病の内容及び程度に応じ必要な日常生活用具の給付を受けることができます。ただし、世帯の所得状況により費用の一部を負担していただきます。また、障害者総合支援法などの他の制度でこれらの日常生活用具の交付または貸与の規定対象となる方についてはその制度を利用していただくことになります。
1,要綱および種目
(1)
南城市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
(2)
南城市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付実施要綱 別表【用具の種類】
2,申請に必要なもの
①小児慢性特定疾病医療受給者証
②用具の見積もり
③カタログのコピー(型番・定価のあるもの)
④
医師の意見書(用具の必要性について確認が必要な場合)
⑤市県民税所得課税証明書
※申請年の1月1日時点で南城市外に住民票があり所得状況の確認ができない方のみ提出が必要
3,手続きの流れ
①市へ相談・事前申請
↓
②調査・審査後の給付決定・送付
・小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書
・小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券
↓
③業者へ連絡し用具の購入
【留意点】
・事前申請となりますので、事前申請および給付決定前に購入した用具等については給付の対象となりません。
・世帯所得状況により自己負担額(徴収基準額)は異なります。
・給付後、耐用年数期間内は同一種目の再申請はできません。また、用具の修理については給付対象外です。