日常生活用具とは、主に在宅の身体障害者・児や知的障害者・児、難病患者に対し日常生活の便宜をはかるために交付される用具であり、ベッド、シャワーチェアー、頭部保護帽、移動スロープ等を言います。
※日常生活用具給付要綱の一部改正について
令和7年4月1日からの改正点について
1,視覚障害者用体重計及び、視覚障害者用体温計(音声式)給付対象者の見直し
【視覚障害者用体重計】
旧)視覚障害2級以上で18歳以上の者。障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。
新)視覚障害2級以上で18歳以上の者。
【視覚障害者用体温計(音声式)】
旧)視覚障害2級以上で6歳以上の者。障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。
新)視覚障害2級以上で6歳以上の者。
2,紙おむつ給付対象者の拡大
紙おむつの給付対象者に療育手帳A1・A2の交付を受けている方が新たに追加となりました。
※下記の要件(1~2)をすべて満たす方
(1)在宅で療育手帳A1・A2の交付を受けている方
(2)排尿若しくは排便の意思表示が困難であり、かつ、自力での排泄及び介助による定時排泄が困難で常時紙おむつ等の用具類を必要とすると医師の意見書等により認められる3歳以上の方
*医師の意見書については指定の様式がありますのでお問合せください。
3,障害児(18歳未満)の日常生活用具支給制度の所得制限の撤廃
障害児が属する世帯の市民税所得割額が46万円以上ある場合についても公費負担の対象とします。(18歳以上の方は引き続き所得制限の対象となります)
身体・知的障害児又は障害者、難病患者。身体障害者手帳に記載されている障害部位や等級、身体の状態によって、対象となる用具が異なります。
※介護保険制度や労働災害補償制度など、他の制度により給付が可能な場合は他の制度が優先され、日常生活用具給付事業の対象とならないことがあります。
※障害名・障害等級により交付が受けられない場合もあります。
※購入前の事前申請に限ります。
原則、日常生活用具基準額の1割です。 ただし、所得の状況に応じて自己負担額の上限があります。
※基準額を超えた分は利用者負担となります。
※障害名や等級、身体の状態によって、更に細かく対象者が異なります。事前にお問い合わせください。
下肢・体幹障害 | 特殊寝台、体位変換器、入浴担架、入浴補助具、歩行支援用具、特殊マット、特殊尿器、便器、便座、移動用リフト、T字状・棒状の杖、移動・移乗支援用具 頭部保護帽 |
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平行機能障害 | 移動・移乗支援用具、頭部保護帽 |
上肢障害 | 特殊便器、情報通信支援用具 |
視覚障害 | 携帯用会話補助装置、人口咽頭、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、視覚障害者用体重計、視覚障害者用体温計、視覚障害者用血圧計、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計、点字図書 |
聴覚機能障害 | ファックス、聴覚障害使者用屋内信号装置、点字ディスプレイ、聴覚障害者用通信装置(FAX含む)、聴覚障害者用情報受信装置(アイドラゴン) |
音声機能若しくは言語機能障害 | 携帯用会話補助装置、人工喉頭笛式、電動式、埋込型用人工鼻 |
腎臓機能障害 | 透析液加温器等 |
呼吸器機能障害 | 酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式吸たん器等 |
身体障害2級以上又は知的障害A1・A2 | 火災警報器、自動消火器 |
直腸機能障害・膀胱機能障害・排尿機能障害・脳原性運動機能障害等 | 畜便袋、蓄尿袋、紙おむつ、収尿器 |
その他 | 住宅改修 |
必要書類 |
①身体障害者手帳 ②認印(窓口申請者) ③見積書(取扱業者に希望商品の「見積書」を作成してもらう) ④本人確認書類(窓口申請者の免許証等) ⑤本人が障害年金または遺族年金を受けているときは下記のいずれかの書類 ⑥本人が特別児童扶養手当を受けているときは下記のいずれかの書類 ⑦所得課税証明書(※他市町村から転入されてきた方のみ) ⑧家の間取図または改修前の写真(改修予定場所の状況を記載したもの) |
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必要書類を揃えた上で、南城市 生きがい推進課で申請をします。
審査後、南城市より決定通知とともに「日常生活用具給付券」を送付致します。
給付券に記載されている「給付を受ける者又は扶養する者が支払うべき額」欄が、自己負担額となります。(原則、基準額の1割自己負担)
利用者は事業者へ給付券を提出し、製品を受け取り(住宅改修を行い)、自己負担額を支払います。
ストマ装具(蓄便袋・蓄尿袋・紙おむつ等)及び埋込型用人工鼻については、最高6ヶ月分の一括申請が可能です。ただし、年度を超える利用月分の申請はできません。
※申請月分の支給はその月の20日までの申請に限ります。