監査

監査委員制度
   

監査委員制度とは

 地方公共団体の財務事務等の処理について適法性・適正性を確保するため設けられた制度で、専門的な見地からチェック機能を果たす役割を担うため、地方公共団体に監査委員を置くこととされています(地方自治法第195条第1項)。

監査委員

監査委員は、市長から独立した執行機関として、主に下記事項について監査を実施しています。
  • 適法性の確認 — 予算執行や契約などが法令に適合しているか
  • 適正性の確認 — 市民の福祉向上のため、適切に事務が処理されているか
  • 効率性の確認 — 最少の経費で最大の効果をあげているか

監査委員は、議会の同意を得て、識見を有する者及び議会の議員のうちから選任されます。定数は2人で、任期は4年(議員選任は任期まで)です。
氏名 区分 就任年月日
宮城 寛志
(みやぎ ともゆき)
代表監査委員・非常勤 令和8年4月1日
銘苅 哲次
(めかる てつじ)
議選監査委員・非常勤 令和7年11月17日
 

南城市監査基準

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監査等の結果

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