旧優生保護法補償金等支給法について
令和6年10月に「旧優生保護法補償金等支給法」という法律ができました。
この法律は、本人の気持ちも聞かれることなく、こどもができなくなる手術をうけたり
おなかの中の赤ちゃんをうめなくされ、からだや心に大きな苦しみや痛みを受けた方々に対して
お金を払うことを定めています。
被害をうけた方々に対して、国はせきにんをみとめ、深くしゃざいしています。
補償金は、対象者の請求に基づき、内閣総理大臣の認定後、お支払いされます。
詳細につきましては下記リンク先の沖縄県ホームページからご確認ください。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/iryokenko/kenko/1006303/1032429.html(外部リンク)