1. マイナンバーカードの返納について

マイナンバーカードの返納について

  1. マイナンバーカードの返納について

以下の事由に該当する場合、返納届を提出する必要があります。
  • マイナンバーカードの有効期間が満了したとき
  • 紛失による再交付後、マイナンバーカードを発見したとき
  • 国外転出(追記欄に返納の旨を記載し、還付します)
  • カードが破損・損傷したとき
  • 有効期間内の再交付を受ける場合(追記欄余白なし・カード本体の更新)
  • 個人番号指定請求があるとき
  • 住民票コードが変更されたとき
  • 本人の希望により、自主返納をしたいとき
    (自主返納後、再交付を希望する場合、手数料がかかります。)
※返納されたマイナンバーカードは廃棄の手続きをいたします。
一度返納されたマイナンバーカードをお返ししたり、再び使用可能な状態に戻すことはできません。
※マイナンバーカード所有者が亡くなられた場合、返納する義務はございません。
亡くなられた方に関する相続や納税、死亡保険金の支払い等において個人番号(マイナンバー)の提示を求められる場合がありますので、しばらくの間は保管していただき、必要がなくなったら破棄してください。


届出に必要なもの
 

このページは市民課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5312   FAX:098-917-5449

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