1. 建物名称登録(変更)届

建物名称登録(変更)届

  1. 建物名称登録(変更)届

 新築のマンション、アパート、福祉施設など集合住宅の所有者は、入居される方が住民登録をする前に、住所の方書として集合住宅の名称登録(マンション名等)の届出をする必要があります。

 また、集合住宅の所有者や管理者の変更などにより、建物の名称を変更する場合には建物名称変更の届出が必要です。

届出について

 届出については「建物名称登録(変更)届」を記入、捺印して市民課窓口にお持ちください。すでに居住者のいる建物の場合は、住民記録住所の方書修正を行う必要があります。建物名称が変更した旨を居住者に周知し、世帯主からの委任状も添えて提出をお願いします。

届出できる人

 建物の所有者または代理の方(建築事業者・仲介不動産業者等)
 ※代理の方が届け出る場合は委任状が必要です。委任状は下記様式に含まれています。

 建物名称登録(変更)届  建物名称登録(変更)届

このページは市民課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5312   FAX:098-917-5449

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