令和元年11月5日から住民票等に旧姓が併記できます
「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から、本人からの申し出により「旧姓」を住民票やマイナンバーカード等に併記することができるようになりました(併記できる旧姓は1つのみ)。
これにより、婚姻等で姓(氏)に変動があった場合でも、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使用できるようになります。
旧姓併記についての詳細はコチラ
※注意事項※
旧姓併記手続きをすると、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に必ず記載され、省略することはできません。
併記することができる旧姓
初めて旧姓を併記する場合
旧姓を変更することができる場合
旧姓併記後、婚姻等により姓が変わった場合、併記する旧姓(旧氏)を使い続けるか、直前の姓に変更するか選択できます。変更の際は、手続きが必要です。
旧氏が記載される主なもの
- 住民票の写し(住民票記載事項証明書)
- 印鑑登録証明書(登録している方のみ) ※旧姓併記後は、旧姓の印鑑を登録することも可能です。
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 公的個人認証サービス 署名用電子証明書(マイナンバーカードに搭載されている方のみ)
手続き場所・受付時間
旧姓併記の手続きは住所地の市区町村で行います。
【申請場所】南城市役所 市民部 市民課
【受付時間】平日午後8時30分から午後5時まで
手続きできる方
本人 または 代理人(法定代理人または委任代理人)
手続きに必要なもの
- 本人確認書類
- マイナンバーカードまたは通知カード(持参していなければ後日でも可)
併記したい旧姓が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要
※1つの戸籍謄本等でも併記したい旧姓と現在の氏が確認できる場合は、その戸籍だけで可(例:現在戸籍(今の戸籍)だけ、従前戸籍(前の戸籍)だけ など) |
- 戸籍謄本等
- 代理人の場合は①~③に加えて、下記のものも必要です。
・委任代理人の場合:本人からの委任状
・法定代理人(親権者・後見人等)の場合:法定代理人であることを証明できる書類
(登記事項証明や戸籍謄本等の代理権を確認できる書類)
旧氏併記に関する注意事項
- 姓の変更を伴う戸籍届出を行った場合は、同日に旧姓記載請求はできません。後日、新しい姓が記載されている戸籍謄本等を持参し、手続きを行う必要があります。
- 現在の姓と同じ姓を旧姓として併記することはできません。ただし、戸籍の届出に伴い姓が旧姓と同じとなった場合でも自動では削除されませんので、削除の手続きを行ってください。
- 申し出により旧姓の削除も可能です。削除した旧姓に関しては、再度、旧姓として併記することはできません。今後旧姓を記載する場合は、削除後に氏を変更した場合のみ、変更前の氏を旧姓として併記することができます
- 外国人の方は旧姓併記できません。
- 旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。ただし、国外転出後再度転入された場合、引き続き旧姓を併記するには国外転出時点の除票が必要となります。
- 旧姓での印鑑登録も可能です。以前に旧姓で印鑑登録をしていた場合、戸籍の届出に伴う姓の変更時に消除されていますので、改めて印鑑登録を行う必要があります。
- 印鑑登録証明書のコンビニ交付の開始日は令和2年2月14日の予定です。それまでは、印鑑証明書のコンビニ交付はできません。お手数ですが、窓口にお越しください。
- 署名用電子証明書は、旧氏の併記により失効します。必要な場合は、再度署名用電子証明書の発行が必要です。
- 実際の公的手続きや契約などで旧姓の使用が認められるかについては、各制度を所管する省庁や民間企業等の判断になります。