オンラインで行政手続き
マイナンバーカードの発行には申請から発行まで約1ヶ月程度要します。申請時または交付時のどちらかに、ご本人または代理人が南城市役所窓口にお越しいただく必要があります。
受付 | 市民課窓口にて申請書を発行しますので、お声掛けください。 |
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受取 | マイナンバーカードの準備ができましたら、本人限定受取郵便等でご自宅に郵送します。 |
本人来庁の場合 |
【15歳未満の方または成年被後見人に同行する法定代理人の必要書類】 |
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受付 | 「個人番号カード申請書」は、通知カードを送付した際に同封されています。また、令和2年度末にQRコード付き申請書を送付しています。それらをご利用になり、「J-LIS(地方公共団体情報システム機構)」に郵送申請をすることや、スマートフォンなどでQRコードを読み取り来庁することなく申請することが出来ます。 |
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受取 | マイナンバーカードの準備ができましたら、交付通知書のハガキを送付します。そのハガキに記載されている必要書類をお持ちのうえ、市民課までお越しください。 ※未就学児を除き、原則、代理人の受け取りはできません。 ※15歳未満の方または成年被後見人等は法定代理人同行のうえ、お越しください。 |
本人来庁の場合 | ※上記交付申請を済ませ、1カ月後に交付通知書(ハガキ等)が送られてきたあとの説明です。
【15歳未満の方または成年被後見人に同行する法定代理人の必要書類】 |
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代理人来庁の場合 | 未就学児を除き、原則、代理人の受け取りはできません。どうしても本人の来庁が困難な場合は下記の書類をお持ちのうえ代理人が来庁してください。
【15歳未満の方または成年被後見人に同行する法定代理人の必要書類】 |
新型コロナウイルス感染防止のため申請者ご本人が外出自粛を行っている場合については、当面の間、緊急措置としてやむを得ない理由として認められます。この場合は、交付通知書(ハガキ等)回答書欄の周囲に、「コロナウイルスによる外出自粛のため」と記載して、上記の「代理人来庁の場合」に記載された書類をお持ちの上来庁してください。(外出自粛が理由となるため「本人の出頭が困難であることを証する書類」を除く。)
マイナンバーカードの受取りには、原則ご本人(15歳未満の方や、成年被後見人の方は法定代理人の同伴が必要)の来庁が必要ですが、申請者が未就学児の場合に限り、ご本人を伴わず法定代理人のみがお越しいただいた場合でもカード交付をすることが可能です。お子様の本人確認書類もご持参いただき来庁ください。
A | マイナンバーカード、住基カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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B | 「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された書類 (例)健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証等、<社員証、学生証> |
B補助書類 | ・「法定代理人が申請者の顔写真を証明する書類」 ・「施設長等が申請者の顔写真を証明する書類」 ・「介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長が申請者の顔写真を証明する書類」 |
上表A欄のうち1点、A欄の本人確認書類をお持ちでない場合は、B欄のうち2点(※<>内からの2点は不可。)を持参してください。
※申請者本人と同行する法定代理人との関係を証明する書類は、次項に記載しています。ご確認をお願いします。
上表A欄のうち2点、またはA欄・B欄から各1点ずつ、またはB欄から3点(うち写真付きを1点以上)
上表A欄のうち2点、またはA欄から1点かつB欄から1点(※<>内は除く。)
戸籍謄本その他の資格を証明する書類。ただし、「本籍地が南城市である場合」または「住民票上、申請者が代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要です。
未成年後見人の場合は未成年者の戸籍謄本(原本)をご提示ください。
登記事項証明書(原本)をご提示ください。