戸籍

窓口

  • 戸籍の届け出は、市民課で受付しています。
  • 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知等の届け出については、窓口に来られる方の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付き証明書をお持ちください。
  • 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書(出生届、婚姻届、離婚届、死亡届など)の様式が一部変更されました。これに伴い、戸籍届出時の押印が不要になり、届出人の署名だけで届出ができるようになりました。※引き続き届出人の意向により任意に押印することは可能です。
  • 手続きにはお時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。(市民課での手続き後、他課への手続きが必要な場合があります)
  • 土日、祝日、時間外に届け出する方は、事前に市民課戸籍係に記載内容を確認することをおすすめします。内容に不備がある場合、受理されないこともあります。

主な届出

出生届

届出期間 届出人 必要なもの

届出地

(下記のいずれかの市町村)

注意事項

生まれた日を含め14日以内
(14日目が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)

原則    

父または母
(父母双方も可)

・出生届書/出生証明書(※病院等でもらえます)

・母子健康手帳

・子の本籍地

・届出人の所在地

・出生地

子の名前に使用できる文字は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナです。

死亡届

届出期間 届出人 必要なもの

届出地

(下記のいずれかの市町村)

注意事項

死亡の事実を知った日から7日以内     

原則として

・死亡者の親族

・同居人

・死亡届書/死亡診断書(※病院等でもらえます)

・死亡者の本籍地

・届出人の住所地

・死亡地

死亡者の親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。

おくやみハンドブック

婚姻届

届出期間 届出人 必要なもの

届出地

(下記のいずれかの市町村)

注意事項

届出によって効力を生ずるので期間はありません。

夫と妻(※)

・婚姻届書

・戸籍謄本(本籍地の役所に出す場合は不要)

・窓口に来る方の本人確認ができるものマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)

・二人のいずれかの本籍地または所在地

届書には成人(原則18歳以上)の証人二人の署名が必要です。(★)

未成年者は父母の同意書.pdfが必要です。(★)

(★)下記「成年年齢引き下げによって変わります!!」をご確認ください。

なんじぃイラスト入り婚姻届書がダウンロードできるようになりました

婚姻届.pdf
婚姻届(記入例).pdf
同意書.pdf

印刷時の注意点

  • コピー用紙にA3サイズで印刷してください(A4サイズで印刷した後、A3サイズに拡大コピーして使用しても構いません。この場合は、拡大した後の用紙に記入してください)。
  • 長期間の保管に耐えられる用紙を使用してください(市販のコピー用紙であれば特に問題ありません)。感熱紙は使用しないでください。

離婚届

届出期間 届出人 必要なもの

届出地

(下記のいずれかの市町村)

注意事項

受理された日から効力が生じます。

【調停、審判、判決等による離婚の場合は10日以内】

夫と妻
【申立人】

・離婚届書

・戸籍謄本(本籍地の役所に出す場合は不要)

・窓口に来る方の本人確認ができるものマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)

 

【調停調書、審判所謄本など】

・夫婦の本籍地または所在地

協議離婚には成人(原則18歳以上)の証人二人の署名が必要です。(★)

【 】内は調停、審判、判決による離婚の場合です。

(★)下記「成年年齢引き下げによって変わります!!」をご確認ください。

届出書記入時の注意点

  • 鉛筆や消えやすいインク、こすると消えるペンでは書かないでください。
  • 署名欄(届出人及び証人)は必ず各人が自署してください。
  • 本籍欄は都道府県名から記入してください。
  • 届書に不明な点がある場合は、お電話をいたしますので、平日の日中、連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

成年年齢引き下げによって変わります!!

 民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。それに伴い、戸籍の届け出についても取扱が変更されます。

(1)成年
  • 成年に達する年齢は新たに18歳とされます。
  • ただし、改正前に婚姻し、民法第753条の規定により成年に達したとみなされた者は、改正後も引き続き成年に達したとみなされます。


(2)婚姻
  • 婚姻適齢は男女とも18歳以上とされます。従来20歳未満の方が婚姻する場合、父母の同意が必要でしたが、改正後は不要になります。
  • 経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(誕生日が平成16年4月2日から平成18年4月1日までの女性)については18歳未満でも婚姻することができます。【父母(養父母)の同意書が必要】


(3)婚姻届等の証人
  • 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等を届け出る際の証人となるべき者の年齢は原則18歳以上となります。


(4)親権
  • 成年に達する年齢の引き下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、親権に服する者の年齢は18歳未満とされます。

年齢引き下げに伴う年齢要件の変更の詳細については「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(法務省)」よりご確認ください。

 

このページは市民課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5312   FAX:098-917-5449

問い合せはこちらから

PAGE
TOP