届出期間 | 届出人 | 必要なもの |
届出地 (下記のいずれかの市町村) |
注意事項 |
---|---|---|---|---|
生まれた日を含め14日以内 |
原則 父または母 |
・出生届書/出生証明書(※病院等でもらえます) ・母子健康手帳 |
・子の本籍地 ・届出人の所在地 ・出生地 |
子の名前に使用できる文字は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナです。 |
届出期間 | 届出人 | 必要なもの |
届出地 (下記のいずれかの市町村) |
注意事項 |
---|---|---|---|---|
死亡の事実を知った日から7日以内 |
原則として ・死亡者の親族 ・同居人 |
・死亡届書/死亡診断書(※病院等でもらえます) |
・死亡者の本籍地 ・届出人の住所地 ・死亡地 |
死亡者の親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。 |
届出期間 | 届出人 | 必要なもの |
届出地 (下記のいずれかの市町村) |
注意事項 |
---|---|---|---|---|
届出によって効力を生ずるので期間はありません。 |
夫と妻(注1) |
・婚姻届書 ・戸籍謄本(本籍地の役所に出す場合は不要) ・窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証など顔写真付きのもの) |
・二人のいずれかの本籍地または所在地 |
届書には成人の証人二人の署名が必要です。 未成年者は父母の同意書.pdfが必要です。(注2) |
届出期間 | 届出人 | 必要なもの |
届出地 (下記のいずれかの市町村) |
注意事項 |
---|---|---|---|---|
受理された日から効力が生じます。 【調停、審判、判決等による離婚の場合は10日以内】 |
夫と妻 |
・離婚届書 ・戸籍謄本(本籍地の役所に出す場合は不要) ・窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証など顔写真付きのもの)
【調停調書、審判所謄本など】 |
・夫婦の本籍地または所在地 |
協議離婚には成人の証人二人の署名が必要です。 【 】内は調停、審判、判決による離婚の場合です。 |
(注1)令和4年4月1日から女性の婚姻適齢について
民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻適齢については16歳から18歳に引き上げられます。
(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられます。)
なお、令和4年4月1日時点で、すでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日まで)は、18歳に達する前でも婚姻
することができます。(この場合は、父母(養父母)の同意書が必要となります。)
(注2)未成年者の父母(養父母)の同意について
・令和4年3月31日まで
20歳未満の方(男性は18歳以上、女性は16歳以上)が届出する場合は、父母(養父母)の同意書が必要となります。
・令和4年4月1日から
民法改正により、成年年齢と婚姻適齢が同一となるので、男性女性とも18歳以上の方は父母(養父母)の同意書は
必要ありません。
なお、令和4年4月1日時点で、すでに16歳以上18歳未満の女性が婚姻する場合は、従来どおり父母(養父母)の同
意書が必要となります。
※印刷及び記入の際は、下記の注意事項を必ずご確認ください。