1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

  1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名のふりがなが記載されます

概要

令和7年5月26日改正戸籍法が施行されたことに伴い、戸籍に「氏名の振り仮名」が記載されることになりました。

氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が通知されています。南城市は令和7年7月に発送しました。

法施行から1年に限り、通知に記載された振り仮名が誤っていた場合は氏名の振り仮名の届出をすることができ、届出に基づく振り仮名が記載されています。

令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に国が定めるスケジュールに沿って、通知した振り仮名を戸籍に記載します(市町村長記録)。南城市では令和8年11月中旬ごろの予定です。

記載されるまでの流れ

市町村長記録により戸籍に記載された振り仮名を変更する場合

市町村長記録により記載された振り仮名を変更する場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ず変更の届出をすることができます。

ただし、届出により記載された振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

  • 届出できる所:住所地 または 本籍地
  • 届出できる方:以下の表をご確認ください。
届出内容 届出できる方
氏の振り仮名の変更届
  • 筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
  • 筆頭者が戸籍から除籍されている場合は配偶者(戸籍から除かれた者を除く)
  • 筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は子(戸籍から除かれた者を除く。子が複数いる場合には、そのうち一人から届出すれば足りるものとする)
名の振り仮名の変更届
  • 15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者・未成年後見人)
  • 15歳以上18未満の方は、本人または法定代理人(親権者・未成年後見人)
  • 18歳以上の方は本人。本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可。成年後見人が届出を行う場合は登記事項証明書の原本を添付する。

※法定代理人が複数いる場合は法定代理人全員からの届出が必要

届出書

届出された振り仮名を変更する場合

届出により記載された振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

  • 届出できる所:住所地 または 本籍地
  • 届出できる方:以下の表をご確認ください。
届出内容 届出できる方
氏の振り仮名の変更届
 
筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
名の振り仮名の変更届
 
  • 15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者・未成年後見人)
  • 15歳以上18未満の方は、本人または法定代理人(親権者・未成年後見人)
  • 18歳以上の方は本人。本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可。成年後見人が届出を行う場合は登記事項証明書の原本を添付する。

※法定代理人が複数いる場合は法定代理人全員からの届出が必要

届出書

氏の振り仮名

名の振り仮名

戸籍に振り仮名が記載されていない場合

令和7年5月26日時点で海外に住所があった方や住民登録が無い方などは、戸籍に振り仮名が記載されないことがあります。振り仮名記載の申出をすることにより氏名に振り仮名を記載することができます。

  • 申出できるところ:本籍地
  • 申出できる方:以下表をご確認ください。
申出内容 申出できる方
氏の振り仮名記載の申出
  • 筆頭者
  • 筆頭者が戸籍から除籍されている場合は配偶者(戸籍から除かれた者を除く)
  • 筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は子(戸籍から除かれた者を除く)
    子が複数いる場合には、そのうち一人から申出すれば足りるものとする
名の振り仮名の記載申出
  • 15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者・未成年後見人)
  • 15歳以上18未満の方は、本人または法定代理人(親権者・未成年後見人)
  • 18歳以上の方は本人。本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可。成年後見人が申出を行う場合は登記事項証明書の原本を添付する。

※法定代理人が複数いる場合は法定代理人全員からの申出が必要

申出書

死亡した方等の振り仮名を訂正したい場合

改正法施行後に亡くなった方や失踪した方についても市町村長記録の対象となります。市町村長記録された振り仮名が誤っていた場合、申出することにより振り仮名の訂正をすることができます。

  • 申出できるところ:本籍地
  • 申出できる方:以下表をご確認ください。
申出内容 申出できる方
氏の振り仮名訂正の申出 除籍となっている場合は相続人(複数存在する場合は1名からで可)
名の振り仮名訂正の申出 相続人(複数存在する場合は1名からで可)

申出書

関連ページ

戸籍に振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は法務省ホームページをご覧ください。
▶︎法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」

このページは市民課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5312   FAX:098-917-5449

問い合せはこちらから

PAGE
TOP