
令和7年5月26日改正戸籍法が施行されたことに伴い、戸籍に「氏名の振り仮名」が記載されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が通知されています。南城市は令和7年7月に発送しました。
法施行から1年に限り、通知に記載された振り仮名が誤っていた場合は氏名の振り仮名の届出をすることができ、届出に基づく振り仮名が記載されています。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に国が定めるスケジュールに沿って、通知した振り仮名を戸籍に記載します(市町村長記録)。南城市では令和8年11月中旬ごろの予定です。
市町村長記録により記載された振り仮名を変更する場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ず変更の届出をすることができます。
ただし、届出により記載された振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
| 届出内容 | 届出できる方 |
|---|---|
| 氏の振り仮名の変更届 |
|
| 名の振り仮名の変更届 |
※法定代理人が複数いる場合は法定代理人全員からの届出が必要 |
届出により記載された振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
| 届出内容 | 届出できる方 |
|---|---|
| 氏の振り仮名の変更届 |
筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者) |
| 名の振り仮名の変更届 |
※法定代理人が複数いる場合は法定代理人全員からの届出が必要 |
令和7年5月26日時点で海外に住所があった方や住民登録が無い方などは、戸籍に振り仮名が記載されないことがあります。振り仮名記載の申出をすることにより氏名に振り仮名を記載することができます。
| 申出内容 | 申出できる方 |
|---|---|
| 氏の振り仮名記載の申出 |
|
| 名の振り仮名の記載申出 |
※法定代理人が複数いる場合は法定代理人全員からの申出が必要 |
改正法施行後に亡くなった方や失踪した方についても市町村長記録の対象となります。市町村長記録された振り仮名が誤っていた場合、申出することにより振り仮名の訂正をすることができます。
| 申出内容 | 申出できる方 |
|---|---|
| 氏の振り仮名訂正の申出 | 除籍となっている場合は相続人(複数存在する場合は1名からで可) |
| 名の振り仮名訂正の申出 | 相続人(複数存在する場合は1名からで可) |
戸籍に振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は法務省ホームページをご覧ください。
▶︎法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」
