個人番号通知カードは、法改正に伴い令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、個人番号通知カードの再交付、氏名・住所等の変更手続きは行いません。
なお、個人番号通知カードは、氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
平成27年10月5日に住民票を有するすべての住民に個人番号(マイナンバー)が付番されました。付番した番号をお知らせする「個人番号通知カード」は、市町村が委託した地方公共団体情報システム機構から、平成27年12月末までに全世帯に簡易書留で送付されています。
郵便局で配達できなかった「個人番号通知カード」は、市民課に返戻されていました。
返戻された個人番号通知カードを5年半保管していましたが、受取られなかった分を保管期間経過として令和3年6月25日(金)をもってすべて廃棄処分しました。
なお、申請により個人番号通知カードにかわり、マイナンバーカードへ切り替えることができます。