1. 森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地の所有者届出制度について

  1. 森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地を取得したときは届出が必要です!!

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地所有者となった方は、取得した土地のある市町村長への届出が義務付けられました。

*届出対象者 個人、法人を問わず売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方。
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方は対象外。
*届出対象森林 沖縄県が策定する地域森林計画の対象となっている森林
※南城市内の対象森林の確認については、南城市産業振興課までお問い合わせください。
*届出期間 所有者となった日から90日以内
*届出先 取得した土地がある市町村の長(南城市の窓口は産業振興課)
*制度概要 林野庁HP
 

提出書類

①届出書 ※届出書については、令和3年より押印廃止となっております。
 ・所有者届出書(様式)
 ・届出書記入例

②土地の位置を示す図面(任意の図面に位置を記入)

③登記事項証明書(写しも可)又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書など権利を取得したことがわかる書類の写し

 

このページは産業振興課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5356  

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