1. 森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地の所有者届出制度について

  1. 森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地を取得したときは届出が必要です!!

 森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。
また、令和8年4月より届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

森林の土地の所有者届出制度の概要
 

届出対象者 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
詳細については、土地取引規制制度のページ(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
届出対象森林 沖縄県が策定する地域森林計画の対象となっている森林
※南城市内の対象森林の確認については、南城市産業振興課までお問い合わせください。
届出期間 所有者となった日から90日以内
届出先 取得した土地がある市町村の長(南城市の窓口は産業振興課)
制度概要 林野庁HP
 

提出書類

(1)届出書 ※①~④の中から1つ選択し、必要事項をご記入の上、ご提出ください。
① 森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル
必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイル

森林の土地の所有者届出書様式
森林の土地の所有者届出書様式
森林の土地の所有者届出書様式
届出書様式(手入力用)のファイル

森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例

(2)土地の位置を示す図面(任意の図面に位置を記入)

(3)登記事項証明書(写しも可)又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書など権利を取得したことがわかる書類の写し


※本制度は、新たに森林の土地の所有者となった方に届出の義務がある森林法に基づく制度であり、不動産登記とは別の制度です。不動産登記の実施の有無にかかわらず届出が必要ですのでご注意ください。

なお、令和3年の不動産登記法改正により、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました(令和6年4月1日から運用開始)のでご注意ください。

詳細については、相続登記の申請義務化特設ページ(法務省ホームページ)をご覧ください。

 

このページは産業振興課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5356  

問い合せはこちらから

PAGE
TOP