平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地所有者となった方、取得したした土地のある市町村長への届出が義務付けられました。
個人、法人を問わず売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方。
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方は、対象外です。
沖縄県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
※南城市の対象森林の確認については、南城市産業振興課までお問い合わせ下さい。
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
(南城市の窓口は、産業振興課です。)
※提出書類として、①届出書、②その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
③その森林の土地の登記事項証明書(写しも可)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、
土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類が必要となります。
制度概要、届出(様式)は、以下をご参照下さい。
リーフレット.pdf←制度概要については、コチラをクリック