臨時運行許可申請書の様式が変わります!
令和4年9月1日より自動車臨時運行許可申請書様式を全国統一様式へ変更致します。申請書をA4版で両面印刷のうえでご利用ください。
申請書様式変更に伴って、押印が不要となります!
※これまでの申請書をお持ちの方は、令和4年9月中は旧様式もご利用可能です。
自動車は「道路運送車両法」及び「自動車損害賠償保障法」の規定により、運行要件(注)を満たさない場合は道路を走行することができず、トラックに積載して運ぶ等、他の輸送手段により移動しなければなりません。
市区町村の許可を受けることにより、運行要件を満たしていない自動車であっても、特例的に運行できることとする制度が「自動車臨時運行許可」です。ただし、臨時運行期間中に自賠責保険の契約期間内であることが原則です。
(注)運行要件とは、有効な自動車検査証を備えていることや自動車損害賠償責任保険が契約されていること等です。
申請に必要なもの | |
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申請日 | 原則として運行期間の初日。ただし、早朝から使用する等、当日申請を行っては運行時間に間に合わない場合は前日でも受付ます。 |
運行期間 | 必要と認められる最小限の期間 |
手数料 | 一件 750円 |
受付場所 | 市民課(南城市佐敷字新里1870番地) TEL:098-917-5312 |
有効期間満了後は出来る限りすみやかに返納ください。なお、返納期日を過ぎても返納していただけない場合は、道路運送車両法違反により処罰されます。