【国保】特定疾病の認定について

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する以下の特定疾病と診断されたとき、「特定疾病療養受療証」を医療機関などの窓口に提示することで、自己負担は1か月1万円まで(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分「ア」「イ」の人は、自己負担は1か月2万円まで)になります。

対象となる疾病

  1. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
  2. 人工透析を必要とする慢性腎不全
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み厚生労働大臣の定める者に限る)

申請に必要なもの

  1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 医師の意見書または前保険者から発行された特定疾病療養受療証
  3. 別世帯の方が手続きする場合は委任状(PDF : 278KB)

※対象となる疾病3の意見書については、裁判所より交付された和解調書の抄本(申請が血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症であると確認できるもの。)

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