高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する以下の特定疾病と診断されたとき、「特定疾病療養受療証」を医療機関などの窓口に提示することで、自己負担は1か月1万円まで(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分「ア」「イ」の人は、自己負担は1か月2万円まで)になります。
※対象となる疾病3の意見書については、裁判所より交付された和解調書の抄本(申請が血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症であると確認できるもの。)
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