南城市国民健康保険に加入しており、新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより欠勤し、事業主から十分な給与等が受けられない方に対して、申請により傷病手当金を支給いたします。
支給要件
1.対象者
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
(1)南城市の国民健康保険に加入されている方
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方
(3)給与等の全部又は一部の支払いが受けられない方
(4)療養のために連続して3日間仕事を休んだ後、4日目以降にも仕事を休んだ方(4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること)
2.支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、4日目以降の労務に服することができない日数が支給の対象です。給与収入の全部又は一部を受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
3.支給額
計算方法は、以下のとおりです。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数
※ただし、支給額には上限があります。
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、支給を始めた日から最長1年6か月の間で支給要件を満たす日について支給されます。
申請方法
- 申請内容
事前にお電話で国保年金課へご相談ください。申請には事業主の証明が必要となりますので、以下申請書の作成を依頼していただく場合があります。
2.申請書類
以下の(1)~(5)までの書類を提出してください。
(1)
南城市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)
南城市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)
南城市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)身分証明書
・世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証等)
・対象者の保険証の写し
(5)振込先が確認できる書類
・通帳又はキャッシュカードの写し等