国保税の納税義務者
国保税は、世帯単位で計算し、その世帯主に課せられる税金です。
よって、世帯主が国保の被保険者でなくても、その世帯でどなたかが国保に加入していれば、国保税の納税義務者は世帯主となります。これを擬制世帯主といいます。ただしこの場合、国保の被保険者でない世帯主分の国保税はかかりません。
- その年度の国保税は7月に世帯主あての国民健康保険税納税通知書で金額の計算の内訳をお知らせします。
- 7月以降に国保加入・脱退、世帯主変更及び世帯員の異動を届出した世帯には、届出のあった翌月に国民健康保険税決定(更正)通知書でお知らせします。
- 7月以降に介護保険第2号被保険者に該当(40歳)となる国保加入者がいる世帯には、該当となった翌月(誕生日が1日のときは同月)に国民健康保険税決定(更正)通知書でお知らせします。
- 市民税などの税額が更正された世帯には、その都度、国民健康保険税決定(更正)通知書でお知らせします。
- 国保の加入届出が遅れたときの前々年度分及び前年度分の国保税については、届出の翌月に国民健康保険税決定(更正)通知書でお知らせします。
国保税の納付方法について
国保税は、納付書を使って金融機関などでお支払いただいたり、口座からの自動引き落としとする「普通徴収」の方法と、世帯主が受け取っている年金から天引きされる「特別徴収」の方法があります。
普通徴収について
普通徴収の納期は、7月から3月までの9期です。原則として来年3月までの毎月末日が納期限になっています。なお、口座振替をご利用の場合は、各期の20日(再振替は翌月10日)に振替えます。
期分 |
納付期限 |
1期 |
7月末日 |
2期 |
8月末日 |
3期 |
9月末日 |
4期 |
10月末日 |
5期 |
11月末日 |
6期 |
12月末日 |
7期 |
1月末日 |
8期 |
2月末日 |
9期 |
3月末日 |
便利な口座振替をご利用下さい!
「ついうっかり国保税を納め忘れてしまった」・・・こんな経験をしたことがありませんか?納期ごとに金融機関や役所窓口に足を運ばなくても預金口座から自動的に納税できる『口座振替制度』をご利用下さい。
お申し込みは、市内各金融機関、ゆうちょ銀行までお申し出下さい。
▶︎便利な口座振替(口座振替案内チラシ)
持参物・振替日
持参物 |
● 預金通帳
● 預金通帳の届け出印鑑
● 民健康保険税の通知書番号(納入通知書に記載されています) |
振替日 |
毎月20日、残高不足の場合は翌月10日。 |
なお、口座振替依頼書は、金融機関の窓口にも備え付けてあります。※申込から口座振替開始まで、1か月程度かかる場合もあります。
留意点
- 口座振替をご利用の世帯に対し、国民健康保険税の年間(1月~12月)支払済額の明細を、別途ハガキ(1月下旬頃)でお送りします。
- 振替開始前の保険税に未納があれば、納付書にて支払いをお願いいたします。
※振替開始前の国保税は口座振替ができません。
- 随時期(1~9期以外の期月)は口座振替ができませんので納付書での支払いをお願いいたします。
※対象となる場合は、国民健康保険税決定(更生)通知書とともに納付書を同封いたします。
スマホ収納
24時間、「いつでも」「どこでも」簡単に納付ができます。
スマホアプリを利用して、納付書に印字されているコンビニ収納用バーコードを読み取ることで、市税等を納付することができます。(納付期限内のものに限ります)
対象税目 |
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料 |
利用可能アプリ |
|
ご利用上の注意
- お支払い上限額等は都度変更となる場合がございますので、各アプリサイトをご確認ください。
- 納付に係る手数料は無料ですが、通信料は利用者負担です。
- 領収書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストアで納付してください。(本市役所で納税証明書、納付額証明書を発行する場合は、納付確認に通常2~3週間ほどかかります。)
地方税統一QRコード
納付書に印刷されたeL-QRやeL番号を使い、スマートフォンやパソコンで地方税をお支払いいただけます。クレジットカードを利用したお支払いが可能です。
対象税目 |
国民健康保険税 |
納付方法 |
地方税お支払いサイトにアクセスしてお支払い
詳細はこちら |
ご利用上の注意
- クレジットカードで支払う場合は、システム利用料が別途かかります。手数料および通信料は利用者負担です。
▶︎システム利用料試算
- 領収書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストアで納付してください。(本市役所で納税証明書、納付額証明書を発行する場合は、納付確認に通常2~3週間ほどかかります。)
特別徴収(年金天引き)について
次の条件に全て該当する場合に特別徴収となります。
- 世帯主が国保に加入していること。
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
- 世帯主の年金受給額が、年間18万円以上あること。
- 国保税と世帯主の介護保険料との合算額が年金額受給額の1/2を超えない方。
徴収時期
期分 |
年金受給日 |
1期 |
4月 |
2期 |
6月 |
3期 |
8月 |
4期 |
10月 |
5期 |
12月 |
6期 |
2月 |
納付方法の変更について
国保税を年金からお支払いいただく方のうち、次の2つの要件を満たす方は、口座振替に変更することが可能です。
- これまで国保税を滞納することなく納めていただいている方
- これからの国保税を口座振替により納めていただける方
手続き
- 金融機関の窓口にて「預金口座振替書(自動払込利用申込書)」を提出する。
必要なもの:振替口座の通帳、通帳印
※「預金口座振替書(自動払込利用申込書)」は南城市近隣の金融機関や国保年金課に備え付けてあります。
※すでに口座振替を利用していた方は手続き不要です。
- 南城市役所国保年金課の窓口にて「特別徴収変更」の申請を行う。
必要なもの:保険証、認め印
納付相談・滞納処分について
失業、病気などの理由で、納期までに保険税を納めることができなくなった世帯は、早めに国民健康保険税係にご相談ください。なお、常時ご相談に応じていますが、資料の準備がありますので、ご来庁の際はご連絡下さい。
保険税を滞納していると...
災害など特別な事情のある世帯を除いて、保険税を滞納し続けたり、また、納付相談にも応じない世帯には、次のような措置をとることになります。
- 短期被保険者証の交付
一般の被保険者証よりも有効期限の短い被保険者証を交付します。
- 被保険者資格証明書の交付
保険税を一年以上滞納し続けている世帯からは、被保険者証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することになります。診療費は、いったん全額自己負担となりますが、医療機関の窓口では、必ずこの証明書を提示してください。資格証明書を提示しないで受診した場合、保険診療相当分の払い戻しが受けられないことがあります。
- 保険給付の差し止めと保険税への充当
特別の事情がないのに保険税の滞納がさらに続くと、療養費、高額療養費及び出産一時金などの保険給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険税に充てることになります。
滞納処分
災害など特別な事情がなく滞納している世帯には、前期の措置とは別に、法の定めにより滞納処分(預貯金や給与などの差押処分)を行います。
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