交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
本来、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(市)に請求がきます。
国民健康保険が一時的に医療費を立替て、後で加害者に請求することになりますので、必ず届出をお願いします。
☆事故にあったら、警察及び損害保険会社に連絡するとともに、後日必ず国保年金課へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。警察に届け出て「事故証明書」をもらいましょう。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ず国保年金課にご相談ください。