国民健康保険税の税率等について

国保の税率について
 

税率及び賦課限度額

下記1、2、3を合算した額が国保税の年額の算定基礎となります。

  所得割額 均等割額 平等割額
1.医療分
※限度額65万円
(前年の所得-43万円)
×7.9%
19,000円
×国保加入者
20,900円
2.後期高齢者支援分
※限度額24万円
(前年の所得-43万円)
×2.41%
6,500円
×国保加入者
6,400円
3.介護分
※限度額17万円
(前年の所得-43万円)
×2.15%
7,800円
×国保加入者
5,300円
  • 介護分は40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方のみ加算されます。
  • 市町村により組み合わせ及び税率は異なります。

国保税の計算方法について

国保税には3つの区分があります。

医療給付費分 国民健康保険の医療費などに充てられる保険料
後期高齢者支援分 後期高齢者医療制度に充てられる保険料
介護納付金分 介護保険制度に充てられる保険料。40歳から64歳までの方全員が納めます。
 

また、それぞれの金額は「所得割・均等割・平等割」などの計算方法で算出された金額の合計額となります。

 
国保税の計算

所得割
前年中の所得金額によって負担金額が変わります。前年の所得がない方はかかりません。

均等割
世帯あたりの国保加入者の人数によって均等に負担します。

平等割
国保に加入する全世帯が平等に負担します。

月割課税について(年度途中で加入・脱退する場合)

 賦課期日(4月1日)後に加入者の異動(出生、死亡、転入、転出、他保険加入・脱退等)の届出があった場合、加入期間に応じて月割で計算します。異動の事由が発生した場合は、14日以内に届出をして下さい。

年度の途中から加入する場合⇒加入月から月割で課税

年度の途中で脱退する場合⇒脱退する月の前月分まで月割で課税

>加入の届出が遅れた場合の国保税
届出をした月からではなく、加入月までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。

>脱退の届出が遅れた場合の国保税
他の保険に入っても、国保にその旨を届出しなければ、国保の保険税も課税され続け、他の保険の保険料との二重支払いの負担が生じてしまいます。

関連ページ

このページは国保年金課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5327  

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