下記1、2、3を合算した額が国保税の年額の算定基礎となります。
所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | |
---|---|---|---|
1.医療分 ※限度額65万円 |
(前年の所得-43万円) ×7.9% |
19,000円 ×国保加入者 |
20,900円 |
2.後期高齢者支援分 ※限度額24万円 |
(前年の所得-43万円) ×2.41% |
6,500円 ×国保加入者 |
6,400円 |
3.介護分 ※限度額17万円 |
(前年の所得-43万円) ×2.15% |
7,800円 ×国保加入者 |
5,300円 |
国保税には3つの区分があります。
医療給付費分 | 国民健康保険の医療費などに充てられる保険料 |
---|---|
後期高齢者支援分 | 後期高齢者医療制度に充てられる保険料 |
介護納付金分 | 介護保険制度に充てられる保険料。40歳から64歳までの方全員が納めます。 |
また、それぞれの金額は「所得割・均等割・平等割」などの計算方法で算出された金額の合計額となります。
●所得割
前年中の所得金額によって負担金額が変わります。前年の所得がない方はかかりません。
●均等割
世帯あたりの国保加入者の人数によって均等に負担します。
●平等割
国保に加入する全世帯が平等に負担します。
賦課期日(4月1日)後に加入者の異動(出生、死亡、転入、転出、他保険加入・脱退等)の届出があった場合、加入期間に応じて月割で計算します。異動の事由が発生した場合は、14日以内に届出をして下さい。
年度の途中から加入する場合⇒加入月から月割で課税
年度の途中で脱退する場合⇒脱退する月の前月分まで月割で課税
>加入の届出が遅れた場合の国保税
届出をした月からではなく、加入月までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。
>脱退の届出が遅れた場合の国保税
他の保険に入っても、国保にその旨を届出しなければ、国保の保険税も課税され続け、他の保険の保険料との二重支払いの負担が生じてしまいます。