国民健康保険はいざという時にでも安心して医療が受けられるように、被保険者の皆さんがお金を出し合い(保険税)、それを医療費に充てるという助け合いの制度です。
南城市に住所登録をしている方で、職場の健康保険に加入しているか、生活保護を受けている方以外はすべて国民健康保険へ加入しなければなりません。
職場をやめたり、社会保険の被扶養者でなくなった場合は14日以内に国保年金課で手続きを行って下さい。なお加入は世帯単位で加入となります。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市町村から転入したとき |
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職場の健康保険をやめたとき または扶養をはずれたとき |
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子供が生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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職場の方で健康保険資格喪失証明書を取得できない場合は、こちらをご活用ください。
健康保険資格取得・喪失連絡票
保険証の交付については、本人又は同世帯の方が来庁し本人確認できた場合のみ、窓口で交付します。それ以外は郵送での交付となります。別世帯の方や18歳以下の加入者が、窓口で保険証の交付を受ける際は、本人確認書類と世帯主からの委任状が必要です。
就職して職場の健康保険や共済組合等の健康保険に加入したり、南城市外へ転出される方は、国保を抜ける手続きが必要になります。職場の健康保険証をもらったからといって自動的に国保からは抜けることはありません。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市町村へ転出するとき |
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職場の健康保険に入ったとき または扶養家族として健康保険に入ったとき |
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国保の被保険者が死亡したとき |
国保の給付『葬祭費』をご確認ください。 |
生活保護を受けるようになったとき |
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職場の方で健康保険資格取得証明書を取得できない場合は、こちらをご活用ください。
健康保険資格取得・喪失連絡票
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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南城市内で住所がかわったとき |
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世帯主又は氏名がかわったとき |
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世帯分離や合併をしたとき |
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保険証を紛失したとき |
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学校又は施設に通うため住所を離れるとき |
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出稼ぎ等や長期旅行のとき |
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賦課期日(4月1日)後に加入者の異動(出生、死亡、転入、転出、他保険加入・脱退等)の届出があった場合、加入期間に応じて月割で計算します。異動の事由が発生した場合は、14日以内に届出をして下さい。
年度の途中から加入する場合 | 加入月から月割で課税 |
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年度の途中で脱退する場合 | 脱退する月の前月分まで月割で課税 |
届出をした月からではなく、加入月までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。
他の保険に入っても、国保にその旨を届出しなければ、国保の保険税も課税され続け、他の保険の保険料との二重支払いの負担が生じてしまいます。
退職者医療制度とは、会社などを退職して国民健康保険に加入した人(65歳未満の方)のうち、被用者年金に20年以上(または40歳以降に10年以上)加入し、老齢(退職)年金をもらっている人とその家族(被扶養者と認められた者)は、「退職者医療制度」で医療を受けられます。
届出に必要なもの |
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