※平成28年1月1日より国民健康保険に係る手続きについて、マイナンバー(個人番号)をご記入いただく場合があります。手続きする際には、各種担当にお問合せし、持参するものを確認して下さい。
国民健康保険はいざという時にでも安心して医療が受けられるように、被保険者の皆さんがお金を出し合い(保険税)、それを医療費に充てるという助け合いの制度です。
南城市に住所登録をしている方で、職場の健康保険に加入しているか、生活保護を受けている方以外はすべて国民健康保険へ加入しなければなりません。職場をやめたり、社会保険の被扶養者でなくなった場合は14日以内に国保年金課で手続きを行って下さい。なお加入は世帯単位で加入となります。
就職して職場の健康保険や共済組合等の健康保険に加入したり、南城市外へ転出される方は、国保を抜ける手続きが必要になります。職場の健康保険証をもらったからといって自動的に国保からは抜けることはありません。
次のような場合には、14日以内に、印鑑や保険証、その他必要な書類を持って国保年金課窓口にて届出を行って下さい。
※国保の届出には、マイナンバーと本人確認書類が必要です。
本人確認書類:運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真付)、マイナンバーカードなど
こんなとき | 手続きに必要なもの | |
国 保 加 入 |
他の市町村から転入したとき | 転出証明書。印鑑。 |
職場の健康保険をやめたとき または扶養をはずれたとき |
健康保険資格喪失証明書。印鑑。同世帯に国保加入者がいる場合は国保の保険証。 | |
子供が生まれたとき | 国保の保険証。印鑑。世帯主の通帳。 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書。印鑑。同世帯に国保加入者がいる場合は国保の保険証。 | |
国 保 喪 失 |
他の市町村へ転出するとき | 印鑑。国保の保険証。 |
職場の健康保険に入ったとき または扶養家族として健康保険に入ったとき |
印鑑。国保の保険証。職場からもらった健康保険の保険証又は資格取得証明書。 | |
国保の被保険者が死亡したとき | 印鑑。国保の保険証。喪主の方の通帳。 | |
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑。国保の保険証。保護開始決定通知書。 | |
そ の 他 |
南城市内で住所がかわったとき | 印鑑。国保の保険証。 |
世帯主又は氏名がかわったとき | 印鑑。国保の保険証。 | |
世帯分離や合併をしたとき | 印鑑。国保の保険証。 | |
保険証を紛失したとき | 身分を証明するもの。印鑑。 | |
学校又は施設に通うため住所を離れるとき | 印鑑。国保の保険証。在学証明書。在園証明書。 | |
出稼ぎ等や長期旅行のとき | 印鑑。国保の保険証。在職証明書(出稼ぎの方)。 |
※職場の方で健康保険資格取得証明書または健康保険資格喪失証明書をご準備できない場合は、健康保険資格取得・喪失連絡票.pdf をご活用ください。
※保険証の交付については、本人又は同世帯の方が来庁し本人確認できた場合のみ、窓口で交付します。それ以外は郵送での交付となります。別世帯の方や18歳以下の加入者が、窓口で保険証の交付を受ける際は、本人確認書類と世帯主からの委任状が必要です。
退職者医療制度とは、会社などを退職して国民健康保険に加入した人(65歳未満の方)のうち、被用者年金に20年以上(または40歳以降に10年以上)加入し、老齢(退職)年金をもらっている人とその家族(被扶養者と認められた者)は、「退職者医療制度」で医療を受けられます。
届出に必要なもの