1. 保険証の発行終了(マイナンバーカードへの一体化)について

保険証の発行終了(マイナンバーカードへの一体化)について

  1. 保険証の発行終了(マイナンバーカードへの一体化)について

令和6年12月2日から健康保険証は新たに発行されなくなります

保険証の廃止
  • 令和6年12月2日から施行される制度改正により、健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証と一体化したマイナンバーカード) を基本とする仕組みになります。
  • 令和6年12月1日までに交付された有効な保険証は、住所や負担区分等に変更がない限り、保険証に記載のある有効期限(最長:令和7年12月1日)までは、引き続きお使いいただけます。 ※転出や社会保険加入等で南城市国民健康保険を喪失した場合は、保険証は使えなくなります。

マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します

マイナ保険証をお持ちでない方にもこれまで通りの保険診療を受診できるよう、資格確認書を発行します。医療機関を受診される際は資格確認書をご利用ください。
  • 令和6年12月2日以降、新規加入や変更のある方で、マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。
  • 令和6年12月1日までに交付された保険証をお持ちの方で、マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元にある保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく資格確認書を郵送します。
  • マイナ保険証を紛失等した場合は、南城市に申請いただくことで資格確認書を交付します。
交付スケジュール

マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、資格情報のお知らせを交付します。
  • 令和6年12月2日以降、新規加入や変更のある方で、マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせを交付します。
  • 令和6年12月1日までに交付された保険証をお持ちの方で、マイナ保険証をお持ちの方には、お手元にある保険証の有効期限が切れる前に、資格情報のお知らせを郵送します。
  •  スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにログインすることで、ご自身の健康保険の資格情報を確認することができ、ダウンロードできます。
  •  マイナ保険証が医療機関等で利用できない例外的な場合、資格情報のお知らせまたはスマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに提示することで、受診ができます。

▶︎マイナ保険証について

マイナ保険証の利用登録解除を希望される方の手続きについて

マイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナ保険証)の解除を希望する方は、登録解除の申請ができます。
※勤務先の健康保険組合等に加入している場合は、そちらにお問い合わせください。

▶︎【国保・後期】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について

このページは国保年金課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5327  

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