1. 【国保】医療費が高くなったとき(高額療養費/高額貸付制度/高額介護合算療養費)

【国保】医療費が高くなったとき(高額療養費/高額貸付制度/高額介護合算療養費)

  1. 【国保】医療費が高くなったとき(高額療養費/高額貸付制度/高額介護合算療養費)

高額療養費

高額療養費は1ケ月間に高額の医療費を支払った場合に自己負担限度額を超えた部分について払い戻しされます。

申請窓口 国保年金課
申請書類
  1. 高額療養費支給申請のお知らせハガキ
  2. 世帯主の預金通帳等(口座番号がわかるもの)
  3. 窓口に来られる方の顔写真入り身分証

限度額適用認定証の交付

『限度額適用認定証』を医療機関に提示すれば、窓口での支払いを高額療養費制度の自己負担限度額までに抑えられます。

限度額適用認定証
申請窓口 国保年金課
申請書類
  1. 被保険者証(原本)
  2. 窓口に来られる方の顔写真入り身分証

算定にあたり

高額療養費は、月ごと、医療機関ごと、入院外来ごと、診療科ごとに計算します。
ただし、それぞれの額が、21,000円を超えるものについては、合算して1ヶ月の医療費として計算することができます。

自己負担限度額(70歳未満)

所得区分 3回目まで  4回目以降
上位所得者ア 252,600円
総医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
140,100円
上位所得者イ 167,400円
総医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
93,000円 
一般ウ 80,100円
総医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
44,400円
一般エ 57,600円 44,400円
非課税世帯オ 35,400円  24,600円
  • 回数は、過去12ケ月間の高額療養費の該当回数です。
  • 上位所得者:国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯にいる被保険者です。

自己負担額(70歳以上)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
  • 4回目以降は44,400円
現役並み※1
課税所得690万円以上
252,600円
  • 総医療費が842,000円を超えた場合はその超えた部分の1%を加算
  • 4回目以降は140,100円
現役並みⅡ
課税所得380万円以上
167,400円
  • 総医療費が558,000円を超えた場合はその超えた部分の1%を加算
  • 4回目以降は93,000円
現役並みⅠ
課税所得145万円以上
80,100円
  • 総医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
  • 4回目以降は44,400円
低所得Ⅱ※2 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ※3 8,000円 15,000円

低所得Ⅰ・Ⅱおよび現役並みⅠ・Ⅱの人は、申請が必要となりますので、国保年金課へ届け出てください。

※1現役並み所得者
70歳以上の国保加入者のうち、1人でも課税所得が145万円以上の人が同一世帯にいる人。
ただし、70歳以上の国保加入者の収入の合計が、1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分となります。また、後期高齢者医療制度への移行に伴い、単身で現役並み所得者と判定された場合でも、同一世帯の70歳以上の方との収入の合計が520万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分となります。

※2低所得者Ⅱ
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)

※3低所得者Ⅰ
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除
(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

高額貸付制度

病院などにかかり高額な医療費を支払うことが困難な場合は、高額療養費支給予定額を貸し付ける「高額療養費貸付制度」をご利用ください。

貸付制度のしくみ

高額療養費貸付制度を利用した場合、負担していただくのは自己負担限度額(高額療養費表1参照)までの一部負担金のみとなり、残り(高額療養費支給予定額)は南城市が病院等へ支払います。
※ただし、食事代や保険診療の対象とならないものは貸付対象外ですので、別途負担していただくことになります。

利用できる方

南城市の国民健康保険に加入している人
※ただし、次の場合は貸付制度を利用できないことがあります。

  1. 医療機関等の承諾が得られていない場合
  2. 国民健康保険税の滞納がある場合

申請に必要なもの

医療機関等の承諾を得たのち、国保年金課窓口にて、申請してください。

必要なもの
  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 医療機関からの請求書
  3. 印鑑
  4. 窓口に来られる方の顔写真入り身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)

高額療養費貸付制度利用上の注意事項

  1. 貸付の対象は、医療機関等ごとになります。
  2. 入院と外来は別々に取り扱います。
  3. 1ヶ月(暦月)の医療費が自己負担限度額を超えない場合は、利用できません。
  4. 診療月の翌月1日から起算して2年を経過すると、時効により利用できなくなります。

高額介護合算療養費

介護

高額介護合算療養費制度は、南城市国民健康保険に加入している世帯内で、対象期間(8月1日~翌年7月31日)に医療と介護の両方に自己負担があり、その合計額が限度額(下記参照)を超えた場合、超えた分について支給する制度です。

対象期間を通して南城市国民健康保険に加入していた世帯のうち、条件に該当してる世帯には市より支給申請案内書類を送付します。

※世帯で、医療・介護いずれかの負担額がない場合には支給対象とはなりません。

自己負担限度額

表1(世帯内の70歳以上75歳未満)

所得区分 限度額
一定以上所得世帯 67万円
一般世帯 56万円
低所得世帯Ⅱ 31万円
低所得世帯Ⅰ 19万円<31万円>

※低所得Iで介護サービス利用者が複数いる世帯については、合算限度額19万円が高額介護サービス費等の限度額を下回る事態が生じることから、医療保険者が原則どおり低所得Iの合算限度額19万円により医療保険分の支給額を計算した後、介護保険者が低所得Ⅱの合算限度額31万円により介護保険分の支給額を計算します。 

表2(世帯内の70歳未満)

所得区分 限度額
上位所得者ア 212万円
上位所得者イ 141万円
一般ウ 67万円
一般エ 60万円
非課税世帯オ 34万円

※70歳未満については、高額療養費適用前の一部負担金等が合算対象基準額21,000円以上の負担に限られます。

このページは国保年金課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5327  

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