高額療養費は1ケ月間に高額の医療費を支払った場合に自己負担限度額を超えた部分について払い戻しされます。
申請窓口 | 国保年金課 |
---|---|
申請書類 |
|
『限度額適用認定証』を医療機関に提示すれば、窓口での支払いを高額療養費制度の自己負担限度額までに抑えられます。
申請窓口 | 国保年金課 |
---|---|
申請書類 |
|
高額療養費は、月ごと、医療機関ごと、入院外来ごと、診療科ごとに計算します。
ただし、それぞれの額が、21,000円を超えるものについては、合算して1ヶ月の医療費として計算することができます。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
上位所得者ア | 252,600円 総医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
上位所得者イ | 167,400円 総医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 |
93,000円 |
一般ウ | 80,100円 総医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
一般エ | 57,600円 | 44,400円 |
非課税世帯オ | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円
|
現役並み※1Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円
|
|
現役並みⅡ 課税所得380万円以上 |
167,400円
|
|
現役並みⅠ 課税所得145万円以上 |
80,100円
|
|
低所得Ⅱ※2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ※3 | 8,000円 | 15,000円 |
※低所得Ⅰ・Ⅱおよび現役並みⅠ・Ⅱの人は、申請が必要となりますので、国保年金課へ届け出てください。
※1現役並み所得者
70歳以上の国保加入者のうち、1人でも課税所得が145万円以上の人が同一世帯にいる人。
ただし、70歳以上の国保加入者の収入の合計が、1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分となります。また、後期高齢者医療制度への移行に伴い、単身で現役並み所得者と判定された場合でも、同一世帯の70歳以上の方との収入の合計が520万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分となります。
※2低所得者Ⅱ
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)
※3低所得者Ⅰ
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除
(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
病院などにかかり高額な医療費を支払うことが困難な場合は、高額療養費支給予定額を貸し付ける「高額療養費貸付制度」をご利用ください。
高額療養費貸付制度を利用した場合、負担していただくのは自己負担限度額(高額療養費表1参照)までの一部負担金のみとなり、残り(高額療養費支給予定額)は南城市が病院等へ支払います。
※ただし、食事代や保険診療の対象とならないものは貸付対象外ですので、別途負担していただくことになります。
南城市の国民健康保険に加入している人
※ただし、次の場合は貸付制度を利用できないことがあります。
医療機関等の承諾を得たのち、国保年金課窓口にて、申請してください。
必要なもの |
|
---|
高額介護合算療養費制度は、南城市国民健康保険に加入している世帯内で、対象期間(8月1日~翌年7月31日)に医療と介護の両方に自己負担があり、その合計額が限度額(下記参照)を超えた場合、超えた分について支給する制度です。
対象期間を通して南城市国民健康保険に加入していた世帯のうち、条件に該当してる世帯には市より支給申請案内書類を送付します。
※世帯で、医療・介護いずれかの負担額がない場合には支給対象とはなりません。
所得区分 | 限度額 |
---|---|
一定以上所得世帯 | 67万円 |
一般世帯 | 56万円 |
低所得世帯Ⅱ | 31万円 |
低所得世帯Ⅰ | 19万円<31万円> |
※低所得Iで介護サービス利用者が複数いる世帯については、合算限度額19万円が高額介護サービス費等の限度額を下回る事態が生じることから、医療保険者が原則どおり低所得Iの合算限度額19万円により医療保険分の支給額を計算した後、介護保険者が低所得Ⅱの合算限度額31万円により介護保険分の支給額を計算します。
所得区分 | 限度額 |
---|---|
上位所得者ア | 212万円 |
上位所得者イ | 141万円 |
一般ウ | 67万円 |
一般エ | 60万円 |
非課税世帯オ | 34万円 |
※70歳未満については、高額療養費適用前の一部負担金等が合算対象基準額21,000円以上の負担に限られます。