特定疾病の認定を受けますと、その疾病にかかる医療費の医療機関へ支払う一部負担金の額が1つの医療機関で1ヶ月に1万円(上位所得者のいる世帯の70歳未満の方は、2万円)で済みます。
※対象となる疾病3の意見書については、裁判所より交付された和解調書の抄本(申請が血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症であると確認できるもの。)
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