災害などの特別な理由により医療機関等の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難と保険者が認めた場合に、その世帯の国保加入者の一部負担金の支払いを免除、減額または徴収の猶予することができる制度があります。
減免及び徴収猶予の対象となる事由
- 震災、風災害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
減免又は徴収猶予の決定
- 免除:実収入月額※が基準生活費※の115.5パーセント以下の世帯。
- 減額:実収入月額が基準生活費の115.5パーセントを超え、126パーセント以下の世帯を5割減額とする。
- 徴収猶予:実収入月額が基準生活費の126パーセントを超え、136.5パーセント以下を徴収猶予とする。
※生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額。
※生活保護法による保護基準に規定する基準生活費。
申請に必要なもの
- 生活状況申告書
- 給与証明書
- その他申請理由を証明する資料
- 国民健康保険被保険証
- 世帯主の印鑑