1. マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードのカードリーダー

令和3年10月20日から、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

設置されていない医療機関等では、引き続き保険証が必要です。

マインナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は【マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(厚生労働省HP)】からご確認いただけます。

利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーカードを持っていることに加えて健康保険証として利用するための事前登録が必要です。

  • マイナンバーカードの申請・取得

    マイナンバーカード交付申請について(内部サイト)

  • 健康保険証利用の事前登録

    健康保険証利用の事前登録(外部サイト)

※マイナンバーカードをお持ちの方で、スマートホンやパソコンにより申し込みができない場合は、市役所窓口でも事前登録を行う端末を用意しています。

マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは下記の内容をご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(厚生労働省HP)

このページは国保年金課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5327  

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