【国保】入院時食事療養費

入院時食事療養費は、入院の際にとる食事の費用のうち自己負担額以上の分が、国保から給付されます。

食事療養費の給付方法

基本的に食事療養費は現物給付となっており、医療機関の窓口では、標準負担額(自己負担分)しか請求されないこととなっております。
※ただし、住民税非課税の世帯については、一部現金給付となる場合があります。

入院時食事療養費の標準負担額

一般の被保険者(住民税課税の人)

1食 460円

住民税非課税世帯に属する被保険者

過去1年の入院期間が90日以下 1食 210円
過去1年の入院期間が91日以上 1食 160円
所得が一定基準に満たない70歳以上 1食 100円

※入院期間確認のため、領収書等の提示をお願いすることがあります。

標準負担額減額認定

住民税非課税世帯の人が入院する際は、『標準負担額減額認定証』を医療機関等の窓口へ提示しなければなりません。提示がない場合、医療機関窓口で1食460円で計算されてしまいます。入院の際は、申請を行ってください。

申請窓口 国保年金課
申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 窓口に来られる方の顔写真入り身分証

※入院が決定してからでないと交付しておりませんのでご了承ください。

このページは国保年金課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5327  

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