療養費は療養の給付が困難な場合や被保険者が緊急その他やむを得ない理由により療養の給付が受けられない場合に支給されます。
①保険者(市)が、療養の給付を行うことが困難であると認めたときその地方に保険医療機関がない場合
②被保険者が緊急その他やむを得ない理由により療養の給付が受けられなかったとき
③被保険者証を提出しなかったことが、緊急その他やむを得ない理由によるとき
療養費の支給については、申請が必要です。
※療養に要した費用を支払った日の翌日から2年を経過すると請求できません。
必要なもの |
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整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
南城市では「点検機関」へ施術内容の確認を委託しており、医療費の適正化を図る一環として国民健康保険被保険者を対象に、施術内容や経過、負傷原因などについて照会をさせていただく場合があります。
皆さまに収めていただく国保税を財源とした国保事業の公平かつ適切な運用のためにも、照会文書が届きましたら、期限内の回答にご協力をお願いいたします。
※照会文書への回答に備えて必ず領収書を受取り、施術内容を記録しておきましょう。
支給の対象となる疾病の範囲は、主として神経痛、リウマチ頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等であって、慢性的な疼痛を主症とするもので、保険医療機関で療養を行ったが、所期の効果が得られなかったもの、または、既往の治療経過から見て効果が得られないと判断される場合で、医師が同意したものです。