【国保】療養費

療養費は療養の給付が困難な場合や被保険者が緊急その他やむを得ない理由により療養の給付が受けられない場合に支給されます。

療養費が支給される事例

保険者(市)が、療養の給付を行うことが困難であると認めたときその地方に保険医療機関がない場合

  1. その地方に保険医療機関があっても保険医又は保険薬剤師が傷病等のため診療に従事できない場合
  2. 柔道整復師の施術を受けた場合
  3. 生血液を輸血した場合
  4. 医師の同意を得て、はり、きゅう、あん摩、マッサージの施術を受けた場合
  5. 療養のため、医師の指示により治療用装具を装着した場合

②被保険者が緊急その他やむを得ない理由により療養の給付が受けられなかったとき

  1. 緊急のため保険医療機関に行く時間的余裕のなかった場合
  2. 保険医療機関で保険診療を受けられなかったことに特別の理由がある場合

③被保険者証を提出しなかったことが、緊急その他やむを得ない理由によるとき

  1. 旅行中など、被保険者証を携帯していなかった場合
  2. 被保険者の資格取得届を届出期間(14日以内)に提出し、被保険者証交付までの期間
  3. 被保険者の資格取得の届出が遅れたことにやむを得ないと認められる理由がある場合
  4. 資格認定のための調査等に要した期間中

療養費の支給

療養費の支給については、申請が必要です。
※療養に要した費用を支払った日の翌日から2年を経過すると請求できません。

必要なもの
  1. 対象者の保険証
  2. 領収書(原本)
  3. 世帯主の預金通帳等(口座番号がわかるもの)
  4. 個人番号がわかるもの
  5. (一般診療の場合)診療報酬明細書
  6. (補装具の場合)医師の診断書か意見書

柔道整復師の施術に係る療養費の支給

整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

下記に対する施術は保険適用外です!

  • 単なる肩こりや腰痛、筋肉疲労など
  • 病気(神経痛、リウマチ、五十肩など)からくる痛み
  • 改善が見られない長期の施術
  • 仕事中や通勤中に起きた負傷
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療をしている場合

医療費適正化のための柔道整復の施術に対する照会ご協力のお願い

 

南城市では「点検機関」へ施術内容の確認を委託しており、医療費の適正化を図る一環として国民健康保険被保険者を対象に、施術内容や経過、負傷原因などについて照会をさせていただく場合があります。

皆さまに収めていただく国保税を財源とした国保事業の公平かつ適切な運用のためにも、照会文書が届きましたら、期限内の回答にご協力をお願いいたします。

※照会文書への回答に備えて必ず領収書を受取り、施術内容を記録しておきましょう。

はり、きゅう、あん摩、マッサージの施術に係る療養費の支給

支給の対象となる疾病の範囲は、主として神経痛、リウマチ頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等であって、慢性的な疼痛を主症とするもので、保険医療機関で療養を行ったが、所期の効果が得られなかったもの、または、既往の治療経過から見て効果が得られないと判断される場合で、医師が同意したものです。

このページは国保年金課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5327  

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