入院時食事療養費は、入院の際にとる食事の費用のうち自己負担額以上の分が、国保から給付されます。
基本的に食事療養費は現物給付となっており、医療機関の窓口では、標準負担額(自己負担分)しか請求されないこととなっております。
※ただし、住民税非課税の世帯については、一部現金給付となる場合があります。
1食 510円
過去1年の入院期間が90日以下 | 1食 240円 |
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過去1年の入院期間が91日以上 | 1食 190円 |
所得が一定基準に満たない70歳以上 | 1食 110円 |
※入院期間確認のため、領収書等の提示をお願いすることがあります。
住民税非課税世帯の人が入院する際は、『標準負担額減額認定証』を医療機関等の窓口へ提示しなければなりません。提示がない場合、医療機関窓口で1食510円で計算されてしまいます。入院の際は、申請を行ってください。
申請窓口 | 国保年金課 |
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申請に必要なもの |
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※入院が決定してからでないと交付しておりませんのでご了承ください。