固定資産(評価)証明書・公課証明書

★市民課窓口で発行しています。 
★新年度の証明書は次の日から発行予定されます。毎年4月1日(その日が祝日・休日の場合はその翌日から) 
★固定資産評価証明書は、評価年度の1月1日を賦課期日とした、固定資産の評価額についての証明書です。土地・家屋それぞれ別個の証明書となります。 
★不動産の登記、裁判の申し立て、融資の申し込みなどが主な用途です。 
★★固定資産公課証明書は、固定資産評価証明書の記載事項の他に、課税標準額と税相当額等が記載された証明書です。 
★★競売の申し立て、不動産の売買の際の登録免許税額の算定などが主な用途です。

申請の際に必要なもの

★申請者の本人確認ができるもの(免許証、保険証、年金手帳等)

★申請者が借地人または借家人である場合、前期の本人確認できるものに加え、借地人または借家人であることが確認できるもの(賃貸借契約書等の書面または地代等の領収書など)
※平成15年4月1日より借地人等は土地の、借家人等は家屋の証明書及び閲覧の申請ができるようになりました。

★証明される人からの委任状 
※委任状とは、代理人(申請者)の住所・氏名、委任者(証明される人・法人)の住所(所在地)、氏名(名称)、委任事項の記載があり、委任者印(法人の場合には、法人の代表者印)の押印のあるもの。 
※申請者が証明される本人である場合、証明される人の住民票上同一世帯の親族の場合、納税管理人等である場合(証明書必要)は委任状は必要ありません。 

★(裁判)訴えの提起や競売の申立で証明書が必要な場合には、委任状ではなく申立書の写し等が必要です。ただし、訴えの提起に必要で所定の様式で申請される場合には、必要ありません。 
★相続の場合は、申請者もしくは委任者が被相続人(名義人)に対して相続権のあることが確認できる書類(例:戸籍謄本、抄本等)が必要です。 
★賦課期日(1月1日)以降、新しく所有者になられた方は、所有がわかる登記簿謄本もしくは、売買契約書等が必要になります。 (競売の場合は、払込全額の領収書)

手 数 料

★1通につき 300円(1通につき5物件表示、以下1通につき300円を加算) 
※土地、家屋は別々の証明書になります。一所有者(所有形態)であれば、複数の物件を1通で証明する事が出来ます。

発行可能年度

★現年度を含めて5年度分 
※証明年度の1月1日が賦課期日です。 

このページは税務課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5328   FAX:098-917-5429

問い合せはこちらから

PAGE
TOP