平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される主な改正の内容は、次のとおりです。
1 相続税
(1) 遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
(2) 最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
(3) 税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
(4) 小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。
2 贈与税
(1) 相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わります。
(2) 暦年課税について、最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。
3 事業承継税制(相続税・贈与税) 事業承継税制について、適用要件の緩和や手続の簡素化など制度の適用要件等が変わります。
改正後の概要等については、以下の各項目に応じた各資料をご覧ください。
★相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)
内容 | ページ | (容量_KB) |
表紙(目次) | (PDF_548KB).pdf | |
相続税関係 | 1~4 | (PDF_2698KB).pdf |
贈与税関係 | 5~6 | (PDF_1408KB).pdf |
相続税・贈与税共通(事業承継税制)関係 | 7 | (PDF_1152KB).pdf |
改正前の概要等については、以下の各項目をご覧ください。
★一般的な情報【下記以外の一般的な情報は→こちらをクリック】
タックスアンサー(相続税) → 相続と税金 → 相続税の計算と税額控除 → 相続税の申告と納税 → 相続時精算課税
タックスアンサー(贈与税) → 贈与と税金 → 夫婦間の居住用不動産の贈与 → 住宅取得等資金の贈与を受けたとき → 親子間の土地の無償使用 → 相続時精算課税
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相続税、贈与税の申告の仕方→こちらをクリック
★各種様式等・その他→こちらをクリック
★事業承継税制関連情報→中小企業庁ホームページ
☆・・・相続税及び贈与税についてのお問い合わせ先は・・・☆
那覇税務署(代表番号) 098-867-3101
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※ 来署によるご相談等は、事前予約をお願いします。