1. 徴収・換価の猶予制度(申請)について

徴収・換価の猶予制度(申請)について

  1. 徴収・換価の猶予制度(申請)について
 市税を一時に納付できない方のために、一定の事由があると認められる場合には、申請により、原則として1年以内の期間に限り猶予制度の適用を受けることができます。
 

徴収の猶予

要 件

1 納税者等がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき
2 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
3 納税者等がその事業を廃止し、又は休止したとき
4 納税者等がその事業につき著しい損失を受けたとき
5 納税者等に上記1から4に類する事実があったとき
6 本来の納期限から1年を経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
 

効 果

・新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
・すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
・徴収の猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
 

申請期限

・1から5の事由については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
・6の事由については、その納税通知書による納期限までに申請が必要となります。
 

猶予期間

・原則1年以内(申請により、当初の猶予期間と合わせて最長2年まで猶予期間の延長が認められる場合があります。)
 

担保の提供

・猶予を受けようとする金額が50万円を超え、かつ、猶予期間が6か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
 

その他

・提出された書類の内容を審査後、猶予の許可又は不許可を通知します。
・猶予期間中に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
 ◆「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合等

 

換価の猶予

要 件

1 市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき
2 納税について誠実な意思を有しているとき
 

効 果

・すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
・差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
・換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
 

猶予期間

・原則1年以内(申請により、当初の猶予期間と合わせて最長2年まで猶予期間の延長が認められる場合があります。)
 

申請期限

・猶予をうけようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
 

担保の提供

・猶予を受けようとする金額が50万円を超え、かつ、猶予期間が6か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
 

その他

・提出された書類の内容を審査後、猶予の許可又は不許可を通知します。
・猶予期間中に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
 ◆「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合等
 

申請書類(申請書以外は共通様式)

【猶予をうける金額が50万円以内の場合】

・申請書
  ●徴収の猶予          (PDF)  (Excel)
  (記入例)           (PDF)
  (書き方)               (PDF)
  ●換価の猶予          (PDF) (Excel)
  (記入例)           (PDF)
  (書き方)           (PDF)
・生活状況調書
 (財産目録兼収支明細書) (PDF)  (Excel)
・財産収支状況書      (PDF)  (Excel)
 

【猶予をうける金額が50万円を超える場合】

※上記の申請書に加えて、次の書類を提出してください。
・収支の明細書       (PDF)   (Excel)
・財産目録                   (PDF)  (Excel)
・担保関係書類等(要相談)
 

このページは税務課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5328   FAX:098-917-5429

問い合せはこちらから

PAGE
TOP